横浜市神奈川区の事例(経管)
会社の代表取締役の方より、「他の取締役で経営業務の管理責任者(経管)をとりたいけれど、現在の会社で取締役就任後5年に満たない場合はどうすればいいか?」とお問い合わせいただく事があります。
経管は、申請する建設業種について5年以上、又は申請する業種以外の建設業種について7年以上の経験が必要で、登記簿等での書類で証明します。
過去に経営や勤務していた建設業会社の登記簿や、個人事業をしていた時の確定申告書などで証明ができれば、その年数も加算できます。
この神奈川区の事例では、取締役が過去に在籍していた会社の閉鎖謄本を取得して行いました。
登記簿を取得する上での注意(重任登記)
今回は75歳以上の取締役の方で、会社の役員を数社で経験されていました。
証明する時期が昭和から平成に跨り、法務局がコンピューター化される以前のものもありました。
コンピューター化される以前の登記簿は、登記申請された管轄の法務局のみで取得できます。
つまり、東京法務局で登記申請されたものは東京法務局でのみ取得でき、横浜地方法務局では取得できません。
コンピューター化に伴う閉鎖謄本を取得しても、記載内容は当時の最新の記載事項のみです。
役員の重任登記は2年なので、過去に重任登記された2年ごとに請求する事になります。
コンピュータ化された以降のものについては、閉鎖事項証明書で確認できます。
また、重任登記を怠っていた場合は、その期間は証明できませんので注意しましょう。
75歳以上の経管の常勤資料について
後期高齢者医療被保険者証
経管の確認資料のうち、健康保険被保険者証の写しがあります。
しかし75歳以上は後期高齢医療制度により、社会健康保険者または国民健康保険者から後期高齢者医療被保険者となり、後期高齢者医療被保険者証が発行されます。
よって、この後期高齢者医療被保険者証が常勤資料となります。
70歳以上被用者該当・不該当届
後期高齢者医療被保険者証には事業所が印字されていませんので、事業所が分かる資料が他に必要となります。
厚生年金の適用事業所では、日本年金機構で手続きする「70歳以上被用者該当・不該当届」で事業所の確認ができます。
経営業務の管理責任者になるには、様々な状況があります。経験豊富な専門家にご相談いただければ、その会社ごとに合わせたアドバイスをいたします。
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