解体工事業(鶴見区)の事例

2016-09-18
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%e8%a7%a3%e4%bd%93%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88解体工事業の新設の背景には、度重なる解体工事現場での重大な事故、数多くの老朽化した建物、空き家問題、有害物質等の環境対策に対処するため、解体工事を行うのに必要な実務経験や資格のある技術者を配置するという事で設置されました。

今回横浜市鶴見区の解体工事業の事例では、2級土木施工管理技士(躯体)をお持ちでとび・土工・コンクリート工事がありましたが、解体工事施工技士の取得されていました。

現在とび・土工工事で解体工事を施工されている技術者は、資格の解体工事施工技士の取得や登録解体工事講習の受講も検討することも視野に入れるとよいでしょう。

解体工事施工技士の登録機関はこちらです。
登録解体工事の登録機関はこちらです。

 

解体工事業を経験で取得するには

施工日時点でとび・土工工事工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は平成31年5月までは解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

しかし平成31年6月以降では、資格取得や講習受講、または経験として認められる工事を行った事の分かる資料が必要となります。

専任技術者は実務経験1年以上が必要

現在とび・土工工事で解体工事業をしている場合、専任技術者として認められるには、登録解体工事講習の受講、または実務経験1年以上が必要です。

経験資料として認められるには、木造や鉄骨造、コンクリート造等の建屋を解体したと分かる工事であることが必要です。

電気工事や管工事、とび・土工工事などの専門工事で施工される工作物の解体に関しては、その専門工事の施工となります。

経営業務の管理責任者の経験の裏付け資料として

経管では、新規や業種追加で解体工事業を実務経験で取得する場合、建屋解体と分かる注文書や請求書などの証明書類が5年以上分必要となります。

建屋解体以外の工事に関してはその専門工事になりますので、7年以上分の資料が必要となります。

例として「(現場名)+(建物)+解体工事」と記載されたものが、解体工事と認められるなど、意外に厳格なルールがあります(2016年9月現在)。

まとめ

解体工事と記載しても、他の工事とみなされてしまう事があります。
よって、経験で申請するには、少々ハードルが高くなっております。
弊所では解体工事業で申請できるか確認を行い、適切なアドバイスをさせていただいております。

横浜市、神奈川県で建設業許可の取得をお考えの方は、実績豊富なかもめ行政書士法人にお任せ下さい!平日夜19時まで、日祝日も対応しています。相談料も無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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