横浜市栄区での新規取得
先日、神奈川県知事(一般)建設業許可の通知を受けたお客様がいらっしゃいました。
横浜市栄区の建設業者の方です。
今回取得できた業種は、建築工事、大工工事、左官工事、とび・土工工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事の、計16業種です。
この度無事建設業許可を取得頂けましたので、弊所より許可票をプレゼント致しました。(※許可票のプレゼントは現在終了しています)
今神奈川県では、建設業許可申請を受理されて、正式な通知が届くまで約2カ月かかっています。
今年(2015年)4月に神奈川県各地にあった建設業課が、横浜駅前に集約されたことや、建設業許可申請が増えていることが原因と言われています。 今回、どのようにして建設業許可を取得できたか、簡単に記します。
建設業許可の取得は、様々な方法があります。
あくまでも神奈川県のパターンとなりますが、 経営業務の管理責任者の要件は、個人事業主と会社役員のご経験7年以上で満たされました。
建設業7年以上の経営経験がありますと、複数の業種申請を行うことができます。 神奈川県の建設業許可申請では、この経験を確認する場合、確定申告書の事業種目欄を確認されます。
次に専任技術者の要件ですが、国家資格(一級建築施工管理技士)を取得されましたので、この資格を活用致しました。 専任技術者の要件を満たすには、国家資格等で証明するのが最も申請を行いやすいです。
しかし、10年以上の実務経験にて専任技術者の要件を満たすことも可能ですので、是非ご相談下さい。
他の財産的基礎要件、誠実性、欠格要件に該当していないと、建設業許可の要件も満たしておりましたので、この度無事許可取得を行うことができました。
建設業許可取得後は、決算報告などが必要!
今では建設業許可がないと、「仕事をもらえない!」という切実な状況ですので、建設業許可の新規取得には当然熱心にご対応して頂けます。しかし、許可取得後、決算日から4カ月以内に「決算報告」など変更届をご存じでない建設業者の方も多くいらっしゃいます。
実は、毎年の「決算報告」を行っていなければ、「業種追加・更新」を建設業課は受け付けてもらえないのです!
そこで、「業種追加・更新」間際に、まとめて「決算報告」を頂くことがございます。 期限が差し迫っている「更新」と並行して、4~5期まとめて決算報告を作成するのは、行政書士事務所としてみれば、並行する他の案件もしていますので、負荷がかかりがちです。
そのため、弊事務所では、期限内に「決算報告」の対応を促す案内を、新規取得されたお客様に行っています。
横浜市、神奈川県で建設業許可の取得をお考えの方は、実績豊富なかもめ行政書士法人にお任せ下さい!平日夜19時まで、日祝日も対応しています。相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。