建設業許可申請における「財産的要件」について

2014-06-23
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建設業許可取得のため「財産的基礎」について、概要を記載していきます。(横浜・神奈川県に対応した記載となっておりますので、ご了承ください。)

一般で申請されるか、特定で申請されるかによって、財産的基礎の要件は変わってきます。

1.一般建設業の新規建設業許可申請の場合

次のいずれかに当てはまる必要がございます。(①または②のいずれかに当てはまればよいのです!)
① 直前の決算で、自己資本の額(貸借対照表の純資産合計の額が)500万円以上であること

② 金融機関が発行する500万円以上の預貯金残高証明書がある。

※1.自己資本とは
法人では貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
個人では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額となっています。

しかし、個人事業主の箇所の説明内容も複雑で、また「資本金」という考え方がないため、貸借対照表での確認が難しいときは「預貯金残高証明書」が必要になります。金融機関に残高を発行してもらえるので、手続きとしては残高証明書の方がわかりやすいと言えます。

白色申告の場合など、確定申告書に添付された貸借対照表で金額が確認できないとき場合は、500万円以上の預貯金残高証明書が必要になります。

※2.資金調達能力について
取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(証明書の「〇月〇日現在」後1ヶ月以内)により判断されます。通常公的機関の証明書は3カ月以内のものが多いのですが、「預貯金残高証明書」については、わずか1カ月以内なので、直前に準備する必要がございます。

2.特定建設業許可の財産的基礎
*(1)~(4)すべての項目を満たす必要があります。

(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

(2)流動比率が75%以上あること。

(3)資本金が2,000万円以上あること。

(4)自己資本が4,000万円以上あること。

注意書き
・(1)このことを欠損比率と言われています。
・(2)「流動比率」は(流動資産合計)/(流動負債合計)*100(%)で計算されます。
・(3)直前決算期に2,000万円の資本金額に達していなくとも、建設業許可申請までに増資により基準を満たすことになったときは、要件をクリアーされたことになります。
・(4)「自己資本」とは、純資産の合計のことを指します。

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