建設業許可申請における「専任技術者」について

2014-06-26
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「専任技術者」とは、その営業所に常勤して、その業務に従事する者をいいます。一般建設業許可、特定建設業許可により専任技術者の要件は変わってきます。

 

一般建設業許可の場合

(1)~(3)のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)大学所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上高校の場合、所定学科卒業後5年以上実務経験のある方

(2)学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験のある方

(3)土木施工管理士、建築士など許可を受けようとする業種の国家資格を持たれている方

 

特定建設業許可の場合

(1)~(4)のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した方、または国土交通大臣が定めた免許を受けた方

(2)上の一般建設業許可の要件の(1)~(3の)いずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前については3,000万円、さらに昭和59年10月1日前については1,500万円以上の工事)について、2年以上指導監督的な実務経験を持たれている方

(3)国土交通大臣が(1)または(2)と同等以上の能力があると認めた方

(4)指定建設業※については、(1)または(3)に該当する方
※指定建設業とは、土木工事、建設工事、管工事、構造物工事、舗装工事、電気工事、造園工事の7業種のことを言います。

 

ポイント

(ア)専任技術者は「常勤」であることが大事です。他社で常勤することは不可です!

(イ)2以上の業種の許可を申請する場合、同一営業所内において、それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。

(ウ)申請会社以外の他社の代表取締役、持分会社の代表社員、組合の代表理事、生産人、他で個人事業主を営んでいる方は、専任技術者にはなれません。

(エ)「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を一人で兼ねることができます。

(オ)「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等他の法令により専任性を要する者と兼ねることができません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。

(カ)他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施工令3条に規定する使用人(支店長など)、国家資格者等・監理技術者と兼ねることもできません。

(キ)「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。
具体事例:
・建設工事の施工を指揮、監督
・実際に建設工事の施工に携わった経験
・設計技術者として設計に従事
・現場監督技術者として監督に従事
・但し、工事現場の単なる雑務、事務の経験は含まれません。

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