建設業における労働安全対策について

2014-05-21
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「建設業許可」とは少し角度が変わる記事ですが、建設業に関わる方には大事な事項だと思いますので、投稿致しました。 建設業の方は、危険な場所で建設工事をされる場合も多いので、安全面にも配慮してお仕事されていると思われます。 そんな中、福井労働局の立ち入り検査結果が公表されました。 読売新聞(YOMIURI ONLINE記事)記事をそのまま記載致します。

http://www.yomiuri.co.jp/local/fukui/news/20140520-OYTNT50161.html

『福井労働局は、昨年度に管内で行った建設業の立ち入り検査と監督指導結果を公表した。検査は278関係業者と205か所の現場で実施。うち175関係業者(62.5%)の117か所(57.1%)で労働安全衛生法違反があり、29か所の現場に対して危険な場所での作業停止や危険な機械類の使用停止を命じる行政処分を行った。 違反業者の内訳は、高さ2メートル以上の高所で作業する場合に義務付けられている墜落防止措置を怠った違反が112業者(40.3%)、元請け業者の下請け業者などに対する安全の指導不足が46業者(16.5%)、建設機械等による危険防止措置義務違反が16業者(5.8%)など。 昨年度、県内の建設業の労災事故は113件(前年度150件)あり、うち死亡は2人(同3人)。違反率は土木工事現場で2008、09年度に40%台だったが、10年度以降は50%を超え、建設工事現場では60%以上の傾向が続いている。同労働局は「半数を超える高い違反率が続いている。今後も指導を徹底していきたい」としている。』(以上引用。)

これはあくまでも福井県の事例ですが、横浜市を含む神奈川県においても建設業は活発なため、「他山の石」という感覚で共有致しました。 行政処分は強制力が強く、また法令遵守(コンプライアンス)の意識も今日ではかなり高くなっておりますので、労働安全衛生法をはじめ各種法律に則ったマネジメントが建設業経営者に求められると言えます。

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