水道施設工事業

2015-06-19
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横浜市西区にて、建設業許可の対応をしています、かもめ行政書士法人です。

建設業許可には、29種類の業種があります。    
ここでは、『水道施設工事業』について、要点をまとめます。

 略語

『水』

建設工事の種類

水道施設工事

建設業の種類

水道施設工事業

内容

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道、もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。

例示

 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

他の建設工事業種と混同しやすいもの

上水道本管敷設工事(道路の改修を含めて、掘削から埋め戻し、舗装まで総合的に施工する場合)は「土木一式工事」になります。
下水道施設については、公共下水道及び流域下水道の処理施設の設置工事のみが「水道施設工事」になり、下水管渠の公道下配管工事は「土木一式工事」になり、敷地内配管工事は「管工事」になります。

*自治体により、業種区分の判断が異なる場合があります。

専任技術者になることができるのは

営業所に常勤する専任技術者には、10年の実務経験を有する技術者などのほかに、次のような資格を有することでなることができます(一般建設業の場合)。
・土木施工管理技士(1級、2級(土木))
・上下水道・総合技術監理(上下水道)
・上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
・衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学)「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」)

水道施設工事業の建設業許可を取得するには

「水道施設工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「水道施設工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「水道施設工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 直前の決算書にて純資産500万円以上、または、銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない

①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。

あわせて取得したほうが良い工事業種

建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合

「水道施設工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「土木一式工事業」「管工事業」「とび・土工・コンクリート工事業」「舗装工事業」などが考えられます。

 

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かもめ行政書士法人所では、横浜市・川崎市を始め、神奈川県知事・一般「水道施設工事業」に関わる建設業の許可申請、業種追加、許可更新にも対応しております。

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