【経審改正点】登録経理士にも「登録経理講習」が必要になります。
横浜市西区いて、建設業許可をサポートしています、かもめ行政書士法人です。
経営事項審査(経審)について、令和3年4月1日に改正されました。
ここでは、建設業の経理状況(W5)についてみていきましょう。
これまでは、資格や試験合格で加点の対象となっていましたが、改正後は登録経理講習を受講する事が必要となります。
経理の内容について、会計基準が頻繁に変化してき、最新の会計に関する情報をアップデートする必要があると考えられます。
10年前と、現在で変化している内容について、同じであるとは限らないですよね。
経営事項審査(経審)で加点になる
国交省では、平成18年4月1日より、建設業の経理についてより専門性が求められるため、登録された試験に合格者を、建設業法第27条の23に定める経営事項審査の加点の対象となりました。
対象となる「公認会計士等数」とは、どのような資格のある場合、算定されるのでしょうか。
「公認会計士等数」と算定される資格について
〇改正前まで | ◎改正後 | |
イ | ・公認会計士となる資格を有する者 (公認会計士となるための登録をしていなくてもよい) |
・公認会計士であって、公認会計士法第28条の規定による研修を受講した者 (公認会計士として登録されている事) |
・税理士となる資格を有する者 (税理士となるための登録をしていなくてもよい) |
・税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者 (税理士として登録井されている事) |
|
・1級登録経理士試験に合格した者 (一度合格していれば加点の対象になる) |
・1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始日から5年経過していない者
・1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始日から5年経過していない者 |
|
ロ | ・2級登録経理士試験に合格した者 (一度合格していれば加点の対象になる) |
・2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始日から5年経過していない者
・2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始日から5年経過していない者 |
H28年度以前に1級または2級の登録経理試験に合格した者でも、R5年3月末までの間は、経過措置として、引き続き経審の加点対象となります。
☆公認会計士等数=(イの人数×1.0)+(ロの人数×0.4)
☆経理処理の適正を確認できる者の要件についても、改正後の「イ」に該当する者となります。
登録経理講習の実施期間
一般財団法人建設業振興基金
国土交通大臣の登録を受けた、登録経理試験を実施している機関です。
R4年1月時点では、上記の1機関となっています。
【参考】建設産業・不動産業:登録経理試験の実施機関一覧 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
「建設業経理士PCD講習」の名称で実施
R4年1月時点で、R4年4月、5月、6月の開催日について、2月1日より公開、受付開始されるとの事です。
建設業経理士PCD講習について
受講対象者・・・1級、2級 登録経理試験の合格者
1級、2級 建設業経理士登録講習会の受講者(1級、2級建設業経理士の合格者)
講習時間・・・講義6時間 と 試験1時間 の合計7時間
受講料・・・18,000円(税込み)
受講形態・・・オンライン講習 ・会場講習(映像・対面)
合否結果期間・・・オンライン講習→講習日翌日から10営業日程度
会場講習(映像・対面)→講習日翌日から約一カ月程度
有効期限・・・修了年月日の翌年度(4月1日)から5年間
【参考】トップページ|建設業経理士CPD講習 (kssc-keiri.com)
登録経理試験1級、2級をH29年度上半期(合格年月日がH29年11月まで)と、1級、2級登録講習会をH28年度に受講された場合、R5年4月1日以降の加点対象となるには、R5年3月31日までの建設業経理士PCD講習の受講(合格)をされるとよいとの事です。
まとめ
経営事項審査(経審)で、経理士
かもめ行政書士法人では、神奈川県知事の他、大臣許可にも対応していますので、大臣許可をお考えの方もご遠慮なくお問合せ下さい!