建設業許可の業種追加で業務の幅を広げよう!
横浜・神奈川で建設業許可サービスを行っている、かもめ行政書士法人です。
建設業許可には全部で29種類の業種あり、それぞれの業種で許可を受けた建設業者は、対応する工事について500万円以上の工事をおこなうことができます。では、次のような場合はどうすればよいでしょうか。
「今内装工事の許可を持っているが、今後塗装や防水工事も請け負いたい」
「とび工事を持っているが、解体工事の許可も取るように元請から言われた」
500万円を超えない軽微な工事や、許可を持つ業種の付帯的な工事であれば、今のままでも請け負うことは可能です。しかし、将来のことを考え、本格的に業務範囲を広げていこうとする場合は、建設業許可の業種追加は有効です。
ここでは、一般建設業許可を取得した建設業者の方が、業種追加する際に気をつけるポイントについて解説します。
建設業許可の業種追加で気を付けたいポイント。
1.専任技術者になれる方がいること。
新たに追加を考えている業種での専任技術者の方を置く新たに必要があります。ここが一番大きなポイントになるでしょう。専任技術者になれるには、次の3つのうちいずれに当てはまる必要があります。
- 高校、大学、専修学校等で所定学科を卒業し、高卒、専門卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験がある
- 10年以上、申請業種に関する実務経験がある
- 所定の国家資格などを持っている
経験上、実務経験10年で取得を目指すケースが圧倒的に多いです。
業種に合致した国家資格がありますと、許可審査は通りやすです。また施工管理技士を持たれていると、工事現場での信用も大きいので、お勧めです。
所定学科に該当される場合は、実務経験年数が短縮されるので、準備される資料も多々少なくなります。
専任技術者になるためには、常勤(社会保険に加入)していることも条件となります。
2.実務経験の年数は許可独特の数え方があります。
例えば、以前管工事を10年実務経験で取得し、新たに、内装仕上工事を追加致したいと致します。
同じ専任技術者の方で10年実務経験にて取得をお考えの時は、原則管工事を取得後10年後となります。
(一部実務経験8年となる場合はあります。)
3.これまでの決算変更届の内容も確認すること。
実務経験にて業種追加をお考えの場合、過去の決算変更届も確認することが必要です。
毎年の提出も必要ですが、決算変更届の書類のひとつに「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)」があります。今回の申請内容と過去の工事施工金額の書式と整合していくことも必須事項です。
業種追加のまとめ
業種追加も新規取得と同様、申請いたしたい業種の証拠となる資料(資格証、過去の請求書、銀行通帳など)を準備できることがポイントになります。建設業の許可を受けるということは、工事請負契約を履行できる業者かを客観的に証明できなければなりません。
業種追加も、かもめ行政書士法人にお任せください!
かもめ行政書士法人は、建設業許可案件を200件以上いただいており、様々なケースにて業種追加の実績があります。横浜・神奈川で業種追加をお考えの方は、お気軽にご相談ください。