建設業許可の業種追加をして、業務の幅を広げよう!

2022-03-13
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横浜市西区にて建設業許可のサポートを行っている、かもめ行政書士法人です。

建設業許可は全部で29種類の業種があります。

建設業許可を取得できた建設業者は、取得できた業種の工事について税込み500万円以上の工事を行うことができます。

例えば、内装仕上工事業を取得した場合は、税込み500万円以上の内装仕上工事の請負工事を行うことができます。

(例外ですが、建築一式工事業の場合は、税込み1,500万円以上の建築工事を行うことができます。)

【参考】「建設業許可の概要」(神奈川県HP)

建設業の業務の幅を拡げるには、建設業許可の業種追加を行う!

弊行政書士法人にも、業種追加のご依頼を頂くことがよくあります。

「今電気工事業を持っているけど、今度の工事で電気通信工事業も必要になった。」

「防水工事業があるけど、塗装工事業も取れるなら取りたい。」

といった感じです。

建設業法上、対応する業種において、請負金額が税込み500万円以上超えなければ、建設業許可がなくとも施工を行えます。

しかし、元請会社の意向により、業種まで指定した建設業許可の取得を求められる事例もそれなりにあります。

【参考】「横浜市での大臣許可(電気通信工事業・業種追加)過去記事」

建設業許可の業種追加で気を付けたい、3つのポイント。

1.専任技術者になれる方がいること。

業種追加するためには、要件を満たした専任技術者の方が必要です。専任技術者になれるには、次の3つのうち、いずれに当てはまる必要があります。

  • 高校、大学、専修学校等で所定学科を卒業し、高卒、専門卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験がある
  • 10年以上、申請業種に関する実務経験がある
  • 業種に対応する国家資格などを持っている

経験上、実務経験10年で許可取得を目指すケースが圧倒的に多いです。しかし、10年前までの資料(請求書、注文書、契約書など)の提出を求められるため、資料をそろうまで時間がかかることも多いです。

一方、業種に対応した国家資格がありますと、建設業許可の審査は通りやすいです。とりわけ、施工管理技士を持たれると、現場でのニーズも高いと言われています。

また、専任技術者になるためには、常勤(社会保険に加入)の方であることも条件となります。

2.建設業許可での実務経験年数の数え方。

建設業許可にて、実務経験を数える場合、以前の業種分とは重複はできないようになっています。

例えば、当初管工事業を10年実務経験で取得し、新たに、内装仕上工事業を追加を考えている場合、管工事業の際、使用した10年間の期間は使えず、管工事業を取得した後の期間から、となります。

(一部実務経験8年となる場合はあります。)

3.これまでの決算変更届の内容も確認すること。

実務経験にて業種追加をお考えの場合、過去の決算変更届も確認することが必要です。

毎年の提出も必要ですが、決算変更届の書類のひとつに「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)」があります。実務経験にて業種追加を行う場合、この書類が過去分の内容と対応していることが必要です。

*対応していない場合は、過去5年分修正することになります(神奈川県の場合)。

まとめ

これまでの経験から、建設業許可の業種追加は、新規取得後、ある程度念頭に置かれることをお勧めします。元請会社より、許可の業種を指定されて、業種追加の対応する事例は多々ございます。

 

建設業許可の業種追加も、かもめ行政書士法人にお任せください!

かもめ行政書士法人は、建設業許可案件を200件以上いただいており、様々なケースにて業種追加の実績があります。横浜・神奈川で業種追加をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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