大臣許可での業種追加(電気通信工事業)

2021-12-11
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横浜市をメインに、神奈川県で建設業許可をサポートしています、かもめ行政書士法人です。

少し前になりますが、大臣許可での建設業許可(電気通信工事業)の業種追加をサポート致しましたので、主なポイントについて解説していきます。

建設業許可・大臣許可について

弊行政書士法人は、神奈川県知事での許可取得の他、国土交通大臣許可(大臣許可)の方もいます。

知事許可と大臣許可の違いは、営業所が複数あり、都道府県を越えるかによって変わります。

例えば、神奈川県内に2つ営業所がある場合は、神奈川県知事許可となります。しかし、東京都と神奈川県に営業所がある場合は、大臣許可となります。

建設業許可・大臣許可の申請先

神奈川県知事許可の申請先は、神奈川県庁の建設業課となります。大臣許可は、関東圏内に本社を置く場合は、関東地方整備局の建設業課となります。関東地方整備局は埼玉県にあります。横浜に本社を置き、大阪に支店がある場合は、関東地方整備局となります。

【参考】国土交通省関東地方整備局のHP

大臣許可で10年実務経験を証明する場合。

建設業許可の専任技術者の要件を満たすには、①国家資格、②10年以上の実務経験、③申請業種に対応した学科を卒業+3~5年の実務経験のいずれかになります。

「国家資格」を持たれている場合は、資格証の控えを提出すればよいので、さほど準備に苦労することはございませんが、「10年以上の実務経験」を証明するには、準備に苦労しやすいです。

神奈川県の場合、1年に1件以上の契約書、注文書、または請求書で済みますが、関東地方整備局へ申請する場合、1年につき3~5件程度の契約書、注文書・請書のセットを提出致します。

具体的な件数は言われていませんが、1年に1件では少なすぎで、東京都のように毎月分用意するなら、それは多すぎといった印象でした。

実務経験資料でのポイント

先程、実務経験の資料として、「契約書または注文書」と書きましたが、それらの書類を見て、申請する業種と分かることが不可欠です。

例えば、電気通信工事業の場合は、無線通信工事、データ通信工事やLAN工事などの記載が書面で分かることが大切です。10年実務経験で証明する際は、過去10年前の資料も必要になりますので、文書保管が大事になってきます。

また、神奈川県では、請求書とその入金資料の控えでも認められますが、大臣許可では、請求書とその入金資料は認められないことになっています。

かつて建設業許可のあった会社に勤務していたときも、実務経験と認められますが、あくまでも申請業種と同じ業種であることが条件です。

常勤性について

常勤性の証明は、社会保険加入をもって証明致します。神奈川県では、社会保険の他、源泉徴収票等も認められています。大臣許可の方が常勤性を確認する資料は限られています。

建設業許可を申請して許可が下りるまでの審査期間

許可のご相談を受けるときに、よく審査期間についてご質問を受けます。

大臣許可の場合、約90日かかります。神奈川県の場合、約50日、東京都の場合、約30日なので、都道府県知事許可に比べ大臣許可の方が審査期間が長いです。

そのため、許可が下りるときから逆算して準備を早めに取り掛かるのをお勧めしています。

東京都の審査期間が約30日と話すと、「東京都の方が易しいのですか?」と言われる方がいますが、1次審査のハードルはかなり高く、相当細かい指摘を受けます。

まとめ

今回は大臣許可について、ポイントを絞って書きましたが、注意するポイントはこの他にもございます。神奈川県知事許可に比べ、大臣許可の方が難易度は高いため、早めのご準備をお勧めいたします。

【参考】弊社HP(電気通信工事業)

かもめ行政書士法人では、神奈川県知事の他、大臣許可にも対応していますので、大臣許可をお考えの方もご遠慮なくお問合せ下さい!

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