横浜市など神奈川県で建設業許可を取るにはどうしたらいいの?

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%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e6%a5%ad%e7%a4%be%e9%95%b7_%e7%96%91%e5%95%8fAさんは、神奈川県横浜市で建設業を営む会社の社長です。
最近、元請から「建設業許可を取得するように」と言われました。
でも、建設業許可を取得するにはどうしたらいいのか、よくわからない…。

そんなとき、知り合いの建設業者から「神奈川県の建設業許可に詳しい行政書士がいるよ!」と紹介されました。

 

 

そこで、Aさんはその行政書士に相談してみることにしました。

 

STEP1 建設業許可の要件を満たすか確認する

こんにちは。かもめ行政書士法人の清水です。
まず聞きたいんですけど、うちの会社も建設業許可を取れるんでしょうか?
営業所は神奈川県内のみですか?
はい。うちは県内に1ヶ所だけです。
それでしたら、神奈川県知事許可を取得することになりますね。
他の県にも営業所があると、何か違うんですか?
はい。複数の都道府県内に営業所がある場合は、国土交通大臣許可が必要です。
関西の現場に行って工事をするんですけど、神奈川県知事許可でいいですか?
はい。知事許可か大臣許可かというのは、あくまでも営業所を置く場所の話です。神奈川県知事許可を受けた場合でも、全国の現場で工事をすることができます。
なるほど。
それでは、建設業許可を受けるための要件について確認していきましょう。
建設業許可には「5要件」と呼ばれるものがあります。
建設業許可の5要件
 (1) 経営業務の管理責任者がいる
 (2) 専任技術者がいる
 (3) 財産的基盤がある
 (4) 誠実性がある
 (5) 欠格要件に該当しない
まずは、経営業務の管理責任者について確認します。経営業務の管理責任者は、短くして「経管」と呼ぶことが多いですね。
Aさんは、社長に就任されてから何年ですか?
8年です。
でしたら、Aさんが経管になることで、1つ目の要件はクリアできますね。
経管になれるのは、会社の役員や個人事業主としての経験がある人です。
建設業の経験なら5年以上必要です。
わかりました。私が経管になればいいんですね。
はい。続いて、専任技術者について確認しましょう。
許可を受けたい業種について10年以上の実務経験か、または何か資格をお持ちの方はいらっしゃいますか?
資格を持っている人はいないですね。
でも私は、独立する前に勤めていた会社の分も含めれば、10年以上の実務経験はありますよ。
実務経験を証明するために、当時建設業許可があって社会保険に加入していると証明しやすいのですが、大丈夫そうですか?
大丈夫です。
では、専任技術者の要件もクリアですね。
次は、財産要件です。預金残高が500万円以上ある状態で、銀行から「残高証明書」を発行してもらう必要があります。
500万円以上ですか…。口座がいくつかあるので、それをまとめれば、なんとかなると思います。
法人の場合は、直前期の決算書で証明することもできますよ。貸借対照表の純資産合計が500万円以上となっていればOKです。
いえ、ないですね。「残高証明書」のほうにします。
わかりました。ここまでくれば、建設業許可の要件はほぼ満たしたも同然です。
4つ目の要件は「誠実性」。これは、契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
5つ目の要件は「欠格要件に該当しない」。破産していたり、営業停止の処分を受けていたり、禁錮以上の刑に処せられたりしていなければ問題ありません。
はい。問題ないです。
それでは、御社は5要件をすべて満たしているので、建設業許可を取得することができます。
そうですか! それはよかった。

「うちも建設業許可を取れるのか聞いてみたい!」「こういう場合は5要件を満たせるのかな?」と思ったら、今すぐお問い合わせください。お電話なら5分ほどで、あなたの建設業許可取得について確認できます。 (下へ続く)

 

STEP2 申請のために書類を準備する

では、建設業許可を申請するための書類を作成していきます。
書類って、どれくらいあるんですか?
建設業許可の申請だと、おおよそ100枚ほどになりますね。
100枚!そんなにたくさん作るんですか。
はい。建設業許可の手引きをよく読み込んだ上で、それらの書類を作らないといけません。建設業の方は現場が忙しいでしょうし、片手間にそれだけの書類を作るのは大変でしょう。なので、実績のある専門家に任せることをおすすめしています。
うーん、そう言われると、そうですね。
ではまず、フォーマットに従って作成する書類について見ていきましょう。
フォーマットに従って作成する書類
・建設業許可申請書(様式第一号)
・役員等の一覧表(別紙一)
・営業所一覧表(別紙二(1))
・収入証紙等はり付け欄(別紙三)
・専任技術者一覧表(別紙四)
・工事経歴書(様式第二号)
・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
・使用人数(様式第四号)
・誓約書(様式第六号)
・経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
・経営業務の管理責任者の略歴書(第七号別紙)
・専任技術者証明書(様式第八号)
・許可申請者(法人の役員等・本人)の調書(様式第十二号)
・財務諸表(様式第十五号~第十七号の二、または第十八号~第十九号)
・営業の沿革(様式第二十号)
・所属建設業者団体(様式第二十号の二)
・健康保険等の加入状況(様式第七号の三)
・主要取引金融機関名(様式第二十号の四)
・確認資料 表紙
・役員等の氏名記入用紙
・実務経験証明書(様式第九号)
・株主(出資者)調書(様式第十四号)
申請書類のフォーマットは、神奈川県のホームページにも載っています。
いろいろな書類があって、作るのが難しそうですね。
弊事務所にご依頼いただければ、これらの書類は経験豊富なスタッフが作成しますのでご安心ください。
それと、行政機関などで発行してもらう書類もあります。
行政機関などで発行してもらう書類
・納税証明書(県税事務所)
・登記されていないことの証明書(法務局)
・身分証明書(本籍地の市区町村役場)
・法人の場合、履歴事項全部証明書(法務局)
・預貯金残高証明書(銀行)
またいっぱい出てきましたね。しかも県税事務所とか、法務局とか、行くところもいろいろあって大変だなあ…。
委任状を書いていただければ、納税証明書や登記されていないことの証明書は弊事務所で代理取得しますよ。
それはいいですね。ぜひ頼みます。
あと、こういった書類はお手元にあるはずのものです。申請のためにご準備をお願いすることがあります。何が必要かは状況によって違いますので、疑問があればお問い合わせください。
お手元から準備していただく書類
・専任技術者の要件を満たす資格者証
・定款の写し
・決算申告書、確定申告書
・請負工事に関する書類
・経営業務の管理責任者、専任技術者の社会保険証のコピー

社会保険
 ・(健康保険も厚生年金も年金事務所にて加入した場合)年金事務所発行の保険料領収書の写し
 ・(健康保険組合に加入している場合)健康保険組合の保険料の領収書の写し+年金事務所発行の保険料領収書の写し
 ・(建設国保に加入している場合)加入証明書の原本+年金事務所発行の保険料領収書の写し

雇用保険
  ・(自社で申告納付している場合)労働(雇用)保険の保険料申告書の写し+領収書の写し
  ・(労働保険事務組合に委託している場合)事務組合発行の保険料納入通知書(算定内訳がわかるもの)の写し+領収書の写し

「請負工事に関する書類」というのが、よくわからないんですが…。
これは、契約書、注文書や請求書などを指します。経営の管理責任者や専任技術者の経験を証明するためのものです。
契約書・注文書がある場合→取引先の印が押されている原本が必要
契約書・注文書がない場合→請求書の原本とその入金が確認できる通帳の原本が必要
注意しなければならないのは、書類の日付です。一番古い書類の日付(契約日、注文日、請求日)から、一番新しい書類の日付までで必要期間を満たすように集めてください。
また、工事内容が申請する業種と一致していることも重要です。
なるほど、わかりました。かもめ行政書士法人さんに建設業許可の申請をお願いするとしたら、これらの書類を事務所に持って行けばいいんですね。
いえ、弊事務所ではこちらから御社に伺い、そこで書類を作成させていただきます。そうすればお客様の手間が少なくなりますし、もし書類が足りなかったとしても、その場で探して持って来ていただくことができますから。
それは助かります!

「建設業許可の書類って、なんだか難しそう…」「この書類ってどうすればいいの?」と思ったら、今すぐお問い合わせください。代表の清水を始め、建設業許可の申請経験豊富なスタッフが、あなたの書類作成をばっちりサポートいたします! (下へ続く)

 

STEP3 建設業課へ行って申請する

書類を作ったら、どうやって申請すればいいんですか?
新規申請の場合、建設業課横浜駐在事務所へ書類を持って行く必要があります。
横浜駅から徒歩5分くらいのところにある「かながわ県民センター」の4階です。
神奈川県内で1ヶ所だけなんですか?うちの会社からは遠いなあ。
申請書類の提出も弊事務所で行いますので、ご安心ください。
よかった。あと、申請するときにお金はかかるんですか?
はい。申請するための費用は90,000円です。神奈川県収入証紙を申請書類に貼り付けます。
あとは行政書士が代行する場合の報酬ですね。弊事務所では130,o00円からとなっております。
ところで、建設業課に書類を持って行ったら、すぐに許可が下りるんですか?
いえ、審査には約50日かかります。
もし、大きな工事が控えているのでそれまでに建設業許可を取得したいということであれば、そこから逆算してお早めにご依頼ください。
そうか!ぎりぎりで相談しても間に合わないんですね。
はい。また、審査中は書類の内容について確認の電話がかかってきたり、追加資料の提出を求められたりすることもあります。
無事に審査を通過すると、許可通知書と、許可申請書の副本等が送られてきます。申請書の副本は決算変更届や許可の更新の際にも必要ですので、大切に保管をお願いします。
なるほど。建設業許可をもらったら、「金看板」を出せるんですよね?
はい、建設業の許可票のことですね。建設業許可を受けた業者は、営業所に許可票を掲げなければならないと定められています。
金色が一般的ですが、他の色も選べますよ。弊事務所では許可票の注文代行も承っています。
わかりました。いろいろ教えてもらったので、心強いです。
うちの会社の建設業許可取得はかもめ行政書士法人さんにお願いします!
ありがとうございます。許可取得後も長く続くお手伝いをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

「建設業許可の申請を全部自分でやるのは大変だ!」「事業のことも相談したい!」と思ったら、今すぐお問い合わせください。許可取得だけでなく、取得後の手続きや会社設立、創業融資、経営事項審査(経審)などにも対応いたします。 (おわり)

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