産業廃棄物・収集運搬業許可取得の流れとポイント

2022-01-09
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横浜で産廃許可の対応をしている、かもめ行政書士法人です。

今回は、神奈川県や東京都で産業廃棄物・収集運搬業許可を新規に申請するにあたり、その流れとポイントをまとめています。

弊法人に、産業廃棄物・収集運搬業許可の依頼をする場合、神奈川県と東京都の両方を依頼される方は多いです。

産業廃棄物・収集運搬業許可の取得で大切なのは、許可が下りるまでの大まかな日数を理解し、逆算してスケジュールを組むことです。期間が比較的かかるため、余裕をもって準備されることをお勧め致します。

【過去の記事もご参照下さい。】

「産廃許可申請の要件について 」(建設業許可サポート神奈川横浜)

 

まずは講習会・受験会場を予約しよう

産業廃棄物・収集運搬業を行うには、正しい知識と技術を身に着ける必要があります。

そのために、財団法人・日本産業廃棄物処理振興センターで行っている講習会を受講し、修了証を受け取ることが必須です。

「財団法人・日本産業廃棄物処理振興センター」講習会申込みサイト

 

2022年1月現在、新型コロナウィルスの影響により、講習はインターネットで受講し、試験を会場で受験することになっています。

会場を予約する際、既に「予約が埋まっている!」こともありますので、早めに予約されることをお勧めします。会場は日本全国各地にて設置されているので、どこで受講してもよいことになっています。

なお、産業廃棄物・収集運搬業許可では、講習会の受講者は、取締役の方など一定の責任のある方とされています。

 

予約をしたら、申請書類を準備しよう

講習会・受験会場の予約を済ませましたら、次は許可の申請書類を作成します。

行政書士に依頼する場合は、申請書類作成や申請をしてもらえます。自分で申請する場合は、各自治体の「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き」を参照しながら作成してください。記載の方法、写真の撮り方、決算の内容によっては税理士の方等による追加書類など、様々なルールがありますので、細かい点にも気を付けてください。

申請書類は以下の通りです。

・許可申請書(第1面~第3面)

・事業計画書(第1面~第5面)

・運搬車両の写真(第6面)

・運搬容器の写真(第7面)

・事業開始資金及び調達方法(第8面)

・資産調書(第9面)(※個人事業の場合)

・誓約書(第10面)

申請書類には、付随して以下の書類も準備します。ここでは法人についての一般的な書類を書きます。

・定款(又は寄付行為)

・登記事項全部証明書

・役員全員の住民票

・株主(発行済株式総数の5%以上の株式を有するもの、または出資者のうち出資総数の5%以上の株式を有するもの)の住民票

 ※住民票の記載事項は、本籍入りのものですが、マイナンバーの記載はないようにして下さい。

・直前3年間の決算報告書

・駐車場等に係る土地の登記事項証明書(自己所有の場合)、または賃貸借契約書の写し

・自動車車検証の写し(「乗用」ではなく、「貨物」となっていることが必須です。会社名義であることが望ましいです)

※船舶の場合は停泊場所の案内図、停泊場所の使用権限がわかる書類の写し、国籍証書及び船舶検査証書の写しが必要です。

さらに以下の書類も必要です。行政書士に依頼すれば(納税証明書は委任状が必要です)手配、作成をしてもらえます。自分で申請する場合は税務署で納税証明書を取得し、案内図は手引きを参考にしながら作成して下さい。

・直前3年間の法人税納税証明書(その1)

・直前3年間の所得税納税証明書(その1)(※個人事業の場合)

・車庫の案内図

・事務所の案内図

※申請する自治体により必要とする書類は若干変わります。

 

産業廃棄物・収集運搬許可を申請するのも予約が必要

これでようやく書類がそろいました。

以上の書類を準備し、受験後に受け取る修了証も添付し、あとは申請するだけですが、ここでも手順通りに進めなければなりません。

コロナ禍の状況では、修了証が手元になくても、申請は行えますが、最終的に修了証の控えを提出しない限り、許可は下りないことになっています。

申請するときは、必ず役所の申請窓口に予約を入れます。申請は窓口及び郵送で受付けていますが、自治体により対応やルールは変わります。赤のレターパックで郵送したり、返送の封筒の指定があったり、また郵送申請の際の申請手数料(法定費用)の支払い方法など、千差万別です。

 

正式な許可が下りるには、書類提出から約2、3カ月かかります

申請窓口に予約が済み、その日になったら書類を窓口か郵送で提出します。審査にかかる日数は、神奈川県の場合、混雑具合によって前後しますが、約2カ月半です。無事に許可証発行となれば営業が可能となりますが、産廃収集運搬車両の表示をする必要がありますので、こちらも準備します。マグネットなどの脱着可能なものが便利です。

 

表示義務について過去の記事に詳しく書いていますので、ご参照ください。

「産廃を収集運搬するときの表示義務について」( 建設業許可サポート神奈川横浜) 

 

車両に表示が出来たら、いよいよ営業開始となります。

 

産廃許可の手続きは大変、行政書士に任せよう!

申請手続きについて説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

「講習会の試験を受けるだけと思っていたが、案外時間がかかる」「書類をそろえるのが大変そう」「官公庁に連絡するなど、ハードルが高いし面倒が多そう」「自分でも書類作成が出来ると思っていたけど、そんな時間はないかも」と思われるのではないでしょうか。

そして、スケジュール管理も大変です。日々の業務を行いながら並行して進めていくことになりますし、業務は自分たちがしっかりと管理体制を取っていても、元請の都合や天候等、どうにもならない不測の事態が起こる時もあります。お忙しい皆さんが、予定通り滞りなく手続きを進めるのは、大変なことです。

自分たちですべてを準備し許可を取れたら、費用は安く済みますが、とても手間がかかる作業です。大切な時間と費用をどこに使うかを考えたとき、行政書士に依頼する選択肢は効率的で確実な方法と言えます。その際は、実績が多く、信頼できる行政書士に依頼するとよいでしょう。

産業廃棄物・収集運搬業許可の申請なら、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。経験豊かな行政書士がご案内させていただきます。神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県の対応を致しております。

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