防水工事業

2015-03-23
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防水工事業の建設業許可を取得するには

「防水工事業」の建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす方法が一般的です。
① 「防水工事業」の会社の役員または個人事業主を5年以上経験している
② 「防水工事業」の技術者としての経験を10年以上積んでいる
③ 銀行預金が500万円以上ある
④ 不誠実でない
⑤ 欠格事由に該当しない

①の役員や事業主の経験は、合算でも大丈夫です。
また、他の業種の経営経験もクリアする方法があります。
②は、国家資格でクリアする方法などもあります。
③は、決算書の「純資産」という額でもクリアできます。
その他、いろいろな方法がありますので、お気軽に質問してください。

防水工事業の建設業許可に有利な資格

『資格があれば実務経験はなくても大丈夫!』 ということを聞かれたこともあると思います。
「防水工事業」では、次のような資格をお持ちの方を専任技術者とすることで、クリアが可能です。
> 1級建築施工管理技士
> 2級建築施工管理技士(仕上げ)
> 技能検定 防水施工

防水工事業の工事について

建設業許可で防水工事とされる具体的な工事

建設業許可で「防水工事」とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事とされています。
工事の名称で具体的な例としては、アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事などです。

他の工事業種との違い

「防水工事」というのは、防水のための工事すべてをふくものではなく、建築工事に関する部分に限られます。
ですので、土木工事の防水工事、たとえばトンネル防水工事などは「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」となります。

あわせて取得したほうが良い工事業種

建設工事は1つの業種だけで進められる場合はまれです。
それぞれの許可を持つ専門工事業者が受け持つことになりますが、関連する業種であればあわせて取得しておくことで、事業の競争力や信頼がアップします。
やみくもに、取得することが出来そうな許可を取得してもあまり効果がありませんので、次のようなポイントに絞って検討されると効果的です。
① メインとなる工事とは別に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合
② 付帯工事として、関連受注及び自社施工している場合
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「防水工事業」に合わせて取得したほうがいよい工事業種は、「建築工事業(建築一式工事)」、「左官工事業」、「塗装工事業」が考えられます。

 

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かもめ行政書士法人では、横浜市を始め、神奈川県知事・一般「防水工事業」における実績もございます。「防水工事業」に関わる建設業の許可申請、業種追加、許可更新にも対応しております。

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