東京都の産廃許可申請をしてきました。

2017-06-08
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横浜市西区にて、収集運搬許可など、建設業許可サポートをしている、かもめ行政書士法人です。

このところ、横浜市・神奈川県の建設業者の方も東京都の産業廃棄物許可申請(収集運搬、積替・保管なし)を取得されることが増えてきました。

新規の問い合わせでは、「神奈川県と東京都いずれも取得したい」と答えられることが多いです。

建設工事現場が、横浜・神奈川県にとどまらず、東京都の場合もあるためです。

今回は、東京都の産業廃棄物許可(収集運搬業)の事例について書きます。

「産業廃棄物許可を取得しよう!」と考えたら、何から始めるのか。

産業廃棄物許可(収集運搬業)を取得しよう!と考えられましたら、まず「講習会の受講」が必要です。産業廃棄物許可の申請の際、たとえ書類が問題なく出来ていたとしても、講習会を終了していないと書類の受理をして頂けません。

神奈川県、東京都の担当者も、新規申請を行うときは、「講習会はすでに受けていますか?」とよく質問されます。

制度改正や独自ルールに注意。

産業廃棄物許可(収集運搬業)は法律、制度改正が近年多いです。例えば、水銀使用製品産業廃棄物の扱いが変更許可扱いされたり、いずれの容器でも撮影の際、車両も写るように写真を撮るなど、次々改正があります。

また、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の申請に当てはまることですが、今は申請書式は同じ書式ですが、細部の記載方法は、申請県ごとによって異なります。安易に「東京都のときはこうだったら、たぶん神奈川県でも同じだろう。」と考えるのは禁物です。

弊行政書士法人にても、最新のルールを確認し、書類作成・申請を行っています。

【参考】「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」(東京都HP)

意外にチェックの厳しい財務状況

東京都の産業廃棄物許可(一般収集運搬業)の申請において、場合によっては、財務状況(決算書)の内容を厳しく見られることがあります。

具体的には、直近の法人税額が0円であったり、3年間未納額があり、債務超過の状況にあれば、中小企業診断士、公認会計士又は税理士による「経理的基礎を有することの説明書」の提出を求められます。

今回この事例にも対応しましたが、東京都の担当者から、顧問税理士の方による説明書の説明が甘く、追加書類の提出を求められました。税理士など専門の方が記載した書類といえども、机上での黒字化を訴えるのではなく、現状を正確に把握し現実的な黒字化策の説明が求められます。

東京で産業廃棄物許可申請(一般収集運搬業)を行う可能性がありましたら、節税ということで、赤字決算を行うのではなく、黒字化して適切に納税していくことが近道と言えます。

幣行政書士法人へ依頼することのメリット

産業廃棄物許可申請(収集運搬業)は、建設業許可に比べ、書類の分量もさほど多くないことから、自社で申請する方もいらっしゃると思います。

一方で、弊所に依頼される方々を見ますと、
スムーズに申請を行えることに気付かれた。
・自社まで訪問や打ち合わせをしてくれるので、便利。
・申請実績が豊富で、通常1回の申請で受理される。

といったところで、依頼されていると捉えています。

建設業の方々も、昼間現場で仕事をし、事務仕事をするのは、夜または土日になる場合も多いと考えますので、土曜日または日曜日でのご相談も対応しております。初回相談料は無料です。

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