忙しくても絶対忘れてはいけない、建設業許可の更新!

2017-05-28
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建設業許可は、1回取得したら永久に持っていられるというわけではありません。
許可の有効期間は5年です。許可を取得した日から5年目にあたる日の前日をもって満了します。許可を継続したい場合は、有効期間の満了の日の3か月前から30日前までに更新申請を行う必要があります。

今回は、建設業許可の更新において注意すべき点についてお話しします。

建設業許可更新の期限はいつですか?

まず注意しなければならないのは、「許可満了日の30日前までに更新申請を提出する必要がある」という点です。

例えば、許可の有効期間が6月30日までだとすると、どんなに遅くても5月31日には更新申請の書類を提出し、受理されなければなりません。1日でも遅れれば、建設業許可はなくなってしまいます。
「建設業許可が切れる日までに出せばいい」と思っていると、気がついたときには期限が目前に迫っているということになりかねません。
満了日の2か月前になったら、専門家に相談して更新の準備を始められることをおすすめいたします。

建設業許可・更新の書類分量は、新規のときに比べ少なくなりますが、しかし相応の分量になります。5年前に取得された、役員の方(監査役は除きます)全員の「身分証明書」や、最新の社会保険資料も必要になります。

弊行政書士法人にて更新の対応している際も、「身分証明書って、どういう書類ですか?」とご質問をよく頂きます。

建設業許可更新前に、決算変更届を提出していますか?

建設業許可を取得したら、毎年事業年度終了(決算日)から4か月以内に決算変更届を提出する必要があります

決算変更届を出していないと、更新申請を行うことができません。
更新申請の時期になって、それまで出していなかった決算変更届をまとめて提出することになると、多くの時間と労力がかかります。
決算変更届は必ず毎年提出しましょう。

建設業許可の変更届も提出していますか?

よくあるのは、役員や本店所在地、資本金などが登記内容が変わっているのに建設業許可の変更届申請を行っていなかったというパターンです。

この場合、先に変更届を申請を行ってからでないと建設業許可の更新を行えません。
登記変更は行っていても、建設業許可の変更申請までは意識していなかったという方が多いです。登記変更の際に建設業許可・変更届をセットに行うようにしましょう。

【参考】神奈川県ホームページ「(建設業)許可後の手続き」

株式会社の場合、役員重任も要チェック!

先程登記のことも少し書きましたが、株式会社の場合、役員任期が定款にて設定されています(最長10年)。最も多く見かけるのは、役員任期10年です。役員を更新する手続きのことを「重任(じゅうにん)」と言います。

建設業許可を更新する際、役員重任登記の手続きを行っているかも、確認されます。

役員重任の登記手続きを忘れて、そのままにしておくと、裁判所より過料を請求される場合もあります。弊行政書士法人では、毎年対応している顧客には、役員重任の期限を伝え、登記対応の司法書士事務所を紹介するようにしています。

もし、建設業許可の更新を忘れてしまうとどうなるの?

最悪、許可期間内に更新を行わないと、建設業許可がなくなってしまいます(失効になります)。

その場合、建設業許可は、新規にて取得し直すことになり、手数料がかかります。
また、新規申請の審査には約50日かかりますので、その間は建設業許可がない状態になってしまいます。
現場の工事でお忙しいこととは思いますが、建設業許可更新の準備はお早めに!

また、建設業許可は数年ごと見直し、改正が行われています。5年経過すると、建設業許可の申請書類の書式や記載方法が多少なりとも変わっていることがあります。
そのため、建設業許可に精通している専門家に、更新も含めご相談されることをおすすめします。

 

横浜市、神奈川県の建設業許可なら、累計200件以上の実績があるかもめ行政書士法人にお任せ下さい。更新申請も綿密なサポートを行います。初回相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。

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