横浜市神奈川区の事例(管工事)

2017-01-10
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横浜・神奈川での建設業許可取得のうち、今回は、横浜市神奈川区にある管工事の事例について書いていきます。

このケースでは、ご本人様が会社設立後5年以上経過して、2級管工事施工管理技士の資格をお持ちでした。

他に一級建築士の資格をお持ちの方もいらっしゃいました。

これから、いくつかポイントについて見ていきましょう。

会社設立後5年で経営業務の管理責任者(経管)になれますか

会社の登記簿(履歴事項全部証明書)に、「会社設立の年月日」と「役員に関する事項」の欄があります。

会社設立後5年が経過していて、「取締役」等として名前の記載があり、役員を5年以上経験している事が証明できれば、経営業務の管理責任者(経管)になれます

ただし、5年以上の期間で取得できる業種は1業種となります。

他に一級建築士の方もいらっしゃったので、建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業も取れそうですが、複数の業種では7年以上の期間が必要になります。

よって、今回は経営業務の管理責任者(経管)になれますが、1業種「管工事業」のみとなりました。

会社の前に経営業務に関わっていたら、その期間は合算できますか

今回は、以前は会社員でお勤めで経営業務に関わりがなかったので、会社設立後の期間のみでした。

しかし、会社設立前に個人事業主や、会社等にいた時に経営業務を行っていた場合、在籍期間分の証明ができれば合算する事ができます。

書類としては、個人事業主の場合は所得税確定申告書、法人の場合は法人税確定申告書で、事業種目に申請業種が明記されている事です。

例えば、事業種目に「管工事業」等でどの工事かはっきり分かる記載はOKですが、「建設工事業」等でどの工事にあたるのかはっきり分からない記載ではNGとなります。

他には、工事注文書や、請求書と銀行通帳等の入金確認ができるものなどで、申請したい業種がはっきりと分かるもので証明します。

もし、これから建設業許可の取得を考えている場合、確定申告書の事業種目や注文書等の工事名の記載に注意されると許可が取りやすくなるでしょう。

国家資格の学科受験が受けやすくなります

専任技術者になるには、①所定学科卒業+実務経験、②実務経験10年以上、③国家資格者となります。

そのうち、国家試験の学科試験について受験機会が増えます。

2級の学科試験は学歴を問わず、受験年度中に17歳以上であれば受験可能となりました。

また、2級土木施工管理技士と2級建築施工管理技士の試験では、平成29年より学科試験が年1回から年2回になります。

国家資格があると、専任技術者が10年経験に比べて取りやすく、複数の業種も取得でき、管理技術者や主任技術者にもなれます。

今後は、1級学科試験の早期受験もできるようになります。

まとめ

過去に会社や個人で経営業務に関わってきた時の書類は、5~10年分の各年度分は必ず揃えておきましょう。

経験で取得を考えている場合、今後の事を考えて可能であれば施工管理技士の取得も視野にいれましょう。

書類については各建設業者様で異なりますので、「この書類で建設業許可が取れるのかな?」と思いましたら、弊所で確認を行っていますのでお問い合わせ下さい。

 

横浜、神奈川で建設業許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい!平日夜19時まで、日祝日にも対応しております。相談料は無料です。

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