横浜市港北区での建設業許可取得事例(建築一式工事)
横浜市を中心に建設業許可を行っている、かもめ行政書士法人です。
今回は、横浜市港北区の方より、建築一式工事業の建設業許可の依頼を頂き、許可取得できましたので、簡単にポイントなど書きます。
建築一式工事業の許可が不要な工事は、(1)請負金額が、税込1,500万円未満であること、または(2)木造住宅の延べ面積が150㎡未満であることとなっています。他の建築工事より、法律上許可が必要とされない範囲は広いです。
【参考】神奈川県・建設業許可ページ
建築一式工事業は、実務経験証明の難易度が他業種より高め。
かもめ行政書士法人においても、建設業許可を「建築一式工事業」で取得したい、とご相談される方は多いです。
「建築一式工事業」の実務要件のハードルは高く、「総合的な企画調整であること」とされています。
「総合的な企画調整であること」とは、具体的には、「元請業者」で「屋根工事」・「大工工事」・「内装仕上工事」・「管工事」・「塗装工事」など自ら施工するか、下請業者へ施工するかが条件となります。
実務経験を証明する書類は、契約書、注文書、請求書となりますが、請求書の場合、入金を確認できる銀行通帳も必要になります。
また、総合的な企画調整を確認するため、より詳細な見積書、内訳書、工程表など追加資料を求められることもあります。
*神奈川県では、法人税・個人所得税の確定申告書の事業種目欄にて、実務経験証明を行うことができますが、建築一式工事業の場合、事業種目欄にて実務経験証明することは認められていません。
建築一式工事業に、有効な国家資格とは。
建築一式工事業の実務経験証明のハードルは高いことは、前に書きましたが、具体的には、国家資格がございましたら、ハードルは下がります。
建築一式工事に必要な国家資格ですが、
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築)
・1級建築士
・2級建築士
となり、実は国家資格の種類も限られています。
一方で、該当する国家資格があれば、建築一式工事の取得可能性は一気に上がります。
今回建築一式工事を満たせた要件
今回ご依頼者の方へさまざまヒアリングして、専門学校で建築学に関わる学科を卒業され、しかも専門士の資格も得られていることが分かりました。
この場合、3年間の実務経験で済みますので、実務経験に必要な資料をお願い致しました。専門学校卒業の証明を行うには、卒業証明書となり、専門士の場合、専門士と卒業証明書と記載されることが多いです。「専門士」と卒業証明書と記載されていない場合は、専門学校側とコンタクトをとった上、客観的な証明を発行して頂くこととなります。
(経営経験、財務的要件など、建設業許可に必要な他の条件も満たせていました。)
ご依頼者様からは、以前他の行政書士にも相談をされていましたが、ここまで深くヒアリングされることはなく、比較的負担のない範囲で建設業許可を取得できたので、非常に感謝されました。
神奈川県の建設業許可で、建築一式工事業の取得をお考えの方は、実績豊富なかもめ行政書士法人へお任せ下さい。