建設業許可取得・横浜市南区での事例(電気通信工事業)

2017-08-20
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今年(2017年)、建設業の方から、
「社保(社会保険)に入らないといけない。」
建設業許可がないと、現場に入られない。」
といったことがよく聞かれるようになりました。

弊所では、横浜市、神奈川県の建設業者の方々より、建設業許可のご相談、ご依頼を多数いただいております。今回、横浜市南区の方からの問い合わせで、建設業許可(電気通信工事業)を取得致しましたので、事例としてメモを書きます。

建設業許可を考えるようになられたきっかけ

このサイトを見て、弊行政書士事務所へ問い合わせをされたのですが、「元請より建設業許可を取得するよう言われた」とのことでした。30年以上前から電気通信の工事をされていた会社で「今までは建設業許可は特に必要なかった」のが、今年になって建設業許可が必要となったようです。

建設業許可をどのようにして取得できるのか?

建設業許可の要件を満たすためには、大きく5つのポイントを満たす必要がございます。

申請業種を行う建設業の会社経営(取締役など)または個人事業主の経験を5年以上あること
 (2017年6月より、申請業種以外の場合は6年以上経営者・個人事業主経験があれば、経営業務の管理責任者として認められるようになりました。) 注: 2020年10月より申請業種を問わず「建設業」での役員・個人事業主経験と5年以上と制度改正されました。

【参考】建設業法の改正(令和2年10月1日施行)・神奈川県

国家資格、実務経験10年以上、申請業種に関わる学科卒業の場合高卒であれば実務経験5年以上、大卒であれば実務経験3年以上のうちいずれか1つ。

・誠実性があること

・財産要件として、自己資本または銀行残高証明書にて500万円以上を証明すること。

・欠格要件(成年後見人、被保佐人または破産して復権していない方など)に該当しないこと。

上記の証明の方法は、建設業許可申請先(神奈川県知事、東京都知事、国土交通省大臣など)によってやや異なります。神奈川県知事で申請する際は、法人税(または個人所得税)確定申告書の事業種目欄にて、経験年数を証明致します。

事業種目欄にて、建設業許可の申請業種と明確に分かる際は、確定申告書を用いることができます。
具体的には、電気通信工事業を申請するのであれば、「電気通信工事業」と事業種目欄に記載されていればOKです。
例え、事業種目の内容で申請業種と判断つかない場合は、契約書、注文書、請求書等で証明していきます。

今回は、確定申告書にて電気通信工事業と分かる内容でしたので、法人税確定申告書にて経験年数の証明を行いました。

最近は社会保険の書類が細かくなりました。

弊所では、建設業許可の更新の依頼も増えており、5年前の建設業許可の書類も見る機会も多いのですが、当時は社会保険の資料を提出することはありませんでした。

今では、建設業許可の新規申請以外においても、更新、業種追加を申請するときは、毎回社会保険の資料を提出するようになりました。

最近では、建設業許可の取得がないと、工事現場に入れないといった厳しい時代になってきました。建設業許可は用意する書類が非常に多く、10年実務経験を証明する際は、10年前の書類も必要になりますので、早目早目に準備されることをお勧め致します。

注:令和2年10月以降、社会保険加入は、建設業許可の必須条件となりました。

横浜市を含む神奈川県の建設業許可の実績は150件以上ございます。相談料は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい!

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