個人事業主と法人ではどちらが経営上有利なのでしょうか?

2014-04-29
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個人事業主と法人を比較した場合、どちらが経営上有利だと思われますか?

個人事業主、法人ともそれぞれメリットがございます。

しかし、建設業許可を取得し、今後事業拡大をお考えの方には、法人への組織変更をお勧めしております。

個人事業主が損する、主な4つの理由

1.個人事業主が取得された建設業許可はあくまでも本人さま限り」です。
もし後継者の方に事業承継する場合は、新たに新規許可を取得する必要がありますが、法人ならば、その心配がありません。

(経営管理者・専任技術者が変更することで、法人の建設業許可は存続できるのです!)

基本的には、許可要件を満たしていれば後継者に事業を承継できるのです。
そのような理由から、後継者の方には、取締役に就任していただき、経営経験を積まれることが望ましいです。

2.個人事業主の所得税は「累進課税」なので所得の増加に伴って、税額も増えます。
しかし、法人の場合は「一定税率」となっているだけでなく、近年は税率の軽減もありますので、法人のほうが利点が多いのです。

3.個人事業主が営業所用に物件を賃借した場合は、または、個人事業主が死亡した場合は、その賃貸借契約は消滅し、後継者が自動的に継続することができません。法人であれば、代表者の変更を通知するだけで契約は継続します。

物件を賃借するときも、個人事業主より法人にした方が契約しやすいです。これまで会社設立を当事務所に依頼されたお客様も物件契約に関わる事例がございました。

4.個人事業主は金銭的な信用度も低いために、大規模な建設業者から敬遠されがちです。
また、金融機関からの借入条件が法人よりも厳しくなります。いわゆる「社会的信用」の面で個人事業主が損しやすいのです。

 

平成18年5月に会社法施行により、資本金が1円であっても、取締役が1名であっても株式会社は設立できるようになりました。
法人への組織変更も柔軟な対応ができるようになっております。

(資本金1円といっても、運転資金のことも考える必要がありますが、当事務所では会社設立・創業融資の実績がございますので、一から相談にご対応できます。)
それから、法人を設立し、1人取締役の場合は、一刻も早く後継者を取締役に就任させて経営経験を積まれることが大事です。

建設業許可申請においては、法人であっても財産的要件のハードルは超えてください横浜市を含む神奈川県の建設業許可の財産的要件は、自己資本額(銀行現金残高でも可)が500万円以上となっていますので、資本金額の設定には十分注意が必要です!

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