横浜市金沢区の事例

2015-05-31
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先日、お知り合いの税理士の先生より、顧問先の建設業許可(神奈川県知事・一般)の更新のご依頼を受けました。横浜市金沢区の建設業のお客様(とび・土工・コンクリート業)で、直接建設業のお客様のところへ伺ってきました。

お客様へヒアリングをする中で、建設業許可は複雑なので、わかりやすく説明することが大切を痛感しました。

一方で、神奈川県の建設業許可の窓口が、2015年4月より横浜駅近くの建設業課横浜駐在事務所に集約されました。今まで各地域に建設業課が置かれていたのですが、一気に1か所へ集約され、また場所の移転に伴う事務が重なり、通常より許可審査にかかる期間がかかっている模様です。弊行政書士事務所では、建設業許可の新規取得、更新などお客様まで通知が届いているか確認し、届いていない場合は、建設業課へ問い合わせをしています。

4月も同じく建設業許可・更新の対応もしたこともあり、今回は「更新」について書こうと思います。

建設業許可更新とは

建設業許可を一旦取得すると、そのまま限りなく「許可」を受けられるかというと、そうではありません。5年毎建設業許可を更新手続きをする必要があります。建設業許可を更新せずに有効期間が満了した場合、いかなる場合も許可がなくなってしまいます。

しかも許可が切れる30日前までに更新申請を行うことになっています。(有効期限が満了する3カ月前から申請可能です。)

建設業許可更新のポイント

(前回許可取得・更新より変更があった場合の書類)
・定款の写し
・所属建設業者団体の書類
・主要取引金融機関の書類
・株主(出資者)調書の書類

*特定建設業許可更新の場合のみ直前決算について作成することになっています。

(添付書類について)
現在有効な「許可申請書」「変更届出書」「直前決算の決算変更届」の用意を行う必要があります。
更新申請書と同時に、これらの書類を提示することになっています。

(法定費用)
建設業許可更新の申請手数料(法定費用)は、5万円となっております。
ちなみに弊行政書士事務所の報酬は、追加費用がなく64,800円(税別)で行っています。

毎年提出の決算変更届を忘れずに!

建設業許可を取った後、毎年「決算変更届」を建設業課に提出することになっています。
しかし、建設業課より決算変更届期限通知が送られることもないため、意外と提出されていない事例も多々あります。
全く「決算変更届」を作成していない場合、更新時に5年分まとめて急ぎで作成することになりますが、更新申請の書類を作成しながら、追加して決算の書類を作成するのも、それなりに労力がかかります。

建設業界においても、コンプライアンス(法令遵守)を言われていますので、許可取得後も毎年「決算変更届」を忘れずに申請することが大切です。

横浜市、川崎市、藤沢市など神奈川県の建設業許可で、「更新」が必要な方は、実績豊富なかもめ行政書士法人にお任せ下さい。

平日夜19時まで、日祝日も対応しています。お急ぎの方もお気軽にお問い合わせ下さい!64,800円で行っています。(新規は119,800円です。)

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