建設業許可の「業種追加」について

2014-06-28
Pocket

先日このサイトを見て、お問い合わせをされた横浜市の建設業者の方がいらっしゃいました。お問い合わせ有難うございます!早速お客様とお会いし、許可のことを中心に話を伺ってきました。

「新規で電気通信の許可を取得したい」とのことでしたが、その会社のことを調べるとすでに電気工事で許可を取得されていたため、「業種追加」を提案致しました。昨今では、請負代金が500万円未満の軽微な工事でも、元請・メーカーから「許可」を持っているか確認が入ることが増えているようです。

その意味でも「許可」があると、発注側にとって安心材料となります。

実は、お客様にとっても「業種追加」のことは新しいことのようでしたので、今回は「建設業許可における業種追加」について解説致します。

そもそも「業種追加」とは何か?

建設業許可の業種は、建設工事、大工工事、左官工事など現在28業種ございます。今後は解体工事が追加されて29業種になります。今まで内装仕上工事の許可を持っていて、さらに防水工事の許可を取得することを、「業種追加」と言います。

注意ポイント

1. 許可には「一般」「特定」という区分があります。
・一般建設業許可を受けている方が他の一般建設業許可を申請
・特定建設業許可を受けている方が他の特定建設業許可を申請
することがポイントです。

そのため、「一般」の板金工事を持っていて、「特定」の塗装工事を取得しようとするときは、新規扱いになります。

2. 「経営業務の管理責任者」について
・経営業務の管理責任者に当てはまるためには、申請業種と同じ業種での5年以上の経営業務経験が必要です。しかし、申請業種と別の業種7年以上での経営業務経験でも申請できます。

*仮に5年の経営管理経験で許可を取得できたのであれば、その2年後別の業種でも許可を取得できる可能性が出てきます。
*確認資料としては、商業登記謄本または履歴全部事項と該当する年度の法人税確定申告書が必要になります(法人の場合)。⇒確定申告書の事業種目欄での業種記入内容がポイントです。

3. 「専任技術者」について
①~③のいずれに当てはまることが必要です。(一般の場合)
① 該当する国家資格があること
② 所定の学科卒業し、大卒で3年以上、高卒で5年以上の実務経験があること
③ 申請する業種について10年以上の実務経験があること
 *同一人で複数業種の実務経験の重複は認められません。(1業種につき10年必要で、2業種なら重複せず併せて20年の経験が必要になります。)

4. 必要な書類
・現在有効な許可申請書、変更届出書の副本
・直前決算の決算変更届の副本
・経営業務の管理責任者の常勤・経験、専任技術者の常勤・資格・経験を確認するための書類

(直前決算期までの決算変更届、役員、所在地など変更したときは変更届を提出していることが必要です。変更届は変更の度届出を出すことが大切です。)

5. 許可の有効期間の調整(一本化)
業種単位で建設業許可更新を行うのであれば、度々申請作業を行うことになるので事務も大変になります。
そこで、業種追加する際、併せて従来の建設業許可についても同時に更新申請を行うこともできます。
ただし、従来の許可の有効期間は、横浜市を含む神奈川県知事許可申請においては、原則3カ月以上残っていることを必要とします。

Copyright(c) 2014-2019 かもめ行政書士法人 All Rights Reserved.
Top