建設業許可で仕事の受注が変わります。
横浜市・川崎市を中心に神奈川県の建設業許可申請を扱っています、行政書士の清水です。
最近週に1回は建設業許可についての問い合わせを頂くので、建設業の方が許可について関心が非常に高いことが分かります。
リフォーム(内装仕上工事)業も建設業許可で受注が変わります。
一方で、リフォームを扱った雑誌やTV番組も多く、私もついつい見入ってしまいます。
昨日も家・リフォームを扱った番組があり、建築検査官(管理建築士と正式に言うらしいです。)の方が欠陥住宅の事例を解説していました。
その中でリフォームにおけるトラブルも多発していて、リフォーム会社の見分け方についても話していて、ズバリ「建設業許可」を持っているかどうか、と言われていました。
リフォーム(特に内装仕上工事)業の方は、今後建設業許可を持っているか否かで、仕事の受注にかかってきます。かえって、「許可」で大きな信用を得ることに繋がります。
建設業許可をどうしたら取得できるか?
建設業許可を取得するためには、大きく5つ全ての要件を満たすことが重要です。
① 経営業務の管理責任者
② 専任技術者
③ 誠実性があること
④ 財産的基礎があること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
①と②の条件を満たす方法は複数あります。
経営業務の管理責任者の要件を満たすのに、個人事業主あるいは取締役の経験が合わせて、少なくとも5年必要ですが、複数業種を取得しようとすれば、少なくとも7年経営者経験が必要になってきます。
専任技術者の場合も、申請しようとする資格を持たれていれば比較的容易に要件をクリアできますが、実務経験10年で申請しようとすれば、毎年1件の発注書の原本が必要になります。
また神奈川県の場合、代表取締役・個人事業主であれば、確認資料は求められませんが、それ以外の場合社会保険の加入資料などが必要になります。
私の事務所では、あなたが建設業許可を取得できるかの可能性やアドバイスなど、直接お会いした上で無料で行っております。
建設業許可が取得できて、終わりではありません。
めでたく建設業許可取得されても、実はそれで終わりではありません。
毎年決算変更届を建設業課へ提出し、5年毎に建設業許可更新を行うことが求められています。
建設業許可更新を忘れてしまうと、新規取得から行われければなりません。
また決算変更届を行わなくては、更新も受け付けてもらえないのが実情です。
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