横浜市港北区の事例

2015-07-12
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今年に入り、横浜市を始め神奈川県の建設業の方より、建設業許可についてのお問い合わせを頻繁に頂くようになりました。 以前は「元請より、建設業許可が取れるなら、取ってほしい。」というニュアンスが多かったのですが、最近は「元請から、建設業許可を取らないと、工事を出せない。」と、許可取得が工事受注の条件となってきました。 そんな中、横浜市港北区の建設業の方で、建設業許可申請を行いましたので、ポイントを絞って書きます。

建設業許可のきっかけ

元々個人事業主の集まりという感じで、工事を請け負っていました。 しかし元請より「建設業許可が取れたら、直接工事発注ができる」という話を機に、会社設立をし、建設業許可を取ることに致しました。(会社設立も弊事務所にてサポートさせて頂きました。) 申請業種は「機械器具設置工事」です。そこで、会社設立の際は、定款(ていかん)の目的項目に「機械器具設置工事業」を入れるようにしました。

「機械器具設置工事」申請のポイント

業種に関わらず、神奈川県の建設業許可を取得できるポイントは大きく5つの要件を全て満たす必要がございます。

1.経営業務の管理責任者

2.専任技術者

3.誠実性

4.500万円以上の財産的基礎

5.欠格事由(破産をして復権していないなど)に該当しないこと

よく資格を持っていれば、「建設業許可に優位になる」と言われますが、これは専任技術者の要件に関わります。 しかし「機械器具設置工事業」の場合、資格は「技術士法」の「機械・総合技術監理(機械)」や「機械・液体光学または熱工学、総合技術監理(機械「流体工学」または「熱光学」)」と大きく2つの資格しか該当しないため、実務経験を活用するケースが多いものと考えられます。

実務経験にて証明するときのポイント

専任技術者の場合、申請業種に該当する資格を持たれると、資格証を提示する程度で、要件を満たせます。 しかし、実務経験で申請する場合、様々な注意すべきポイントがございます。

① 工事期間ではなく、請求書、発注書の日付で経験年数を計算されます。しかも1年につき、1枚原本を提示するため、10年前の請求書、発注書までさかのぼる必要があります。

② 請求書、発注書には、現場名、工事名記載だけでは不十分で、申請業種と明確に分かることが大切です建設工事が忙しく、なかなか事務作業まで手が回らない事務所も多いと思います。

しかし建設業許可取得をお考えの場合、書類保管の他、記載方法まで気を配る必要があります。

*神奈川県の場合、法人税または所得税確定申告書の原本も提示することになりますので、税関係の書類の保管も不可欠です。

 

今回「機械器具設置工事業」の申請でしたが、どの建設業業種においても、書類の保存・管理は非常に大切ですので、これから建設業許可申請をお考えの方は、過去の書類の確認をされることを、強くお勧め致します。

横浜市を始め、神奈川県にて建設業許可をお考えの方は、実績豊富なかもめ行政書士法人にお任せ下さい!平日夜19時まで、日祝日も対応しています。相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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