横浜市南区での新規取得

2015-11-01
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塗装工事業

最近(2015年秋)、建設業の方より「元請から建設業許可がないと仕事を振ってもらえない。」「法律が厳しくなっているので、建設業許可が必要です。」といった声を頻繁に聞きます。

弊行政書士事務所では、横浜市を中心に、川崎、横須賀、厚木、茅ヶ崎、小田原など神奈川県各地よりお問い合わせを頂き、建設業許可の要件を満たしているかヒアリングを行っています。先日、横浜市南区の建設業者の方で無事許可の取得が出来ましたので、簡単に許可取得のポイントについて書きます。

建設業許可取得のいきさつ

元々塗装工事業を主として、個人事業主を10年以上されていた方でしたが、「許可がないと今後仕事の受注が厳しくなる」ということで、信用を付けるために、会社設立を行い、その後建設業建設業許可の申請を行うことにしました。

長年(10年以上)個人事業主をされた方が、法人にし、その後すぐに建設業許可申請を行う事例はこのところ増えています。

個人事業主を10年以上していくと、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件の両方を満たすことができます。
・経営業務の管理責任者の要件ですが、申請業種での法人の役員または個人事業主の経験が5年以上(申請業種と別の業種の場合は、7年以上になります。)
・専任技術者の要件は、1) 10年以上の実務経験、2) 国家資格を持つ、3) 所定学科の高校卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験があること、のいずれかとなっております。

今回の建設業許可取得のポイント

今回は、建設業許可の要件を満たす経験がおありだったことも大切ですが、加えて「書類の保管」が十分されていたことでスムーズに申請が行えました。

実務経験を証明するためには、確定申告書の原本が必要です。確定申告書がない場合や確定申告書の事業種目欄が申請業種と分かりにくい場合は、契約書、発注書、請求書に代えて申請することもできます(*神奈川県の場合)。いずれにしても、原本の提示が必要になります。

事業種目欄の記載としては、塗装工事業で申請の場合、「塗装工事」に関連する記載が求められます。建設業許可を意識して事業種目を記載することは殆どないかもしれませんが、今後許可申請をお考えの方は、早い段階で意識されておかれるとよいと思います。

神奈川県では、許可通知を受けるのに、2カ月かかります。

神奈川県では、建設業許可の書類を受理し、正式な許可通知が送られるまで、約2カ月程かかります(2015年)。許可の申請数が増えたこと、建設業課が横浜に集約されたことが理由と言われています。
正式な許可通知書を求める元請もあると聞きますので、早め早めのご対応をお勧めします。

横浜市、川崎市を始めとした神奈川県の建設業許可申請について、お困りごとがございましたら、お気軽にかもめ行政書士法人までお問い合わせ下さい。相談料無料で、平日夜19時まで、日祝日も対応しています。些細なことでもOKです。

 

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