許可後の決算報告

2015-11-05
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決算報告

弊行政書士事務所では、横浜市・川崎市を中心に月3~5社の建設業許可・決算報告(決算変更届)の申請を行っています。これまで横浜市の他、川崎市、厚木市、横須賀市、茅ヶ崎市、座間市などの許可業者様の決算報告に携わっています。

決算報告と言いますと、法人税・消費税の確定申告書のことで手一杯で、建設業許可に関する決算報告(決算変更届)をつい忘れがちになります。

建設業許可における決算報告とは

建設業許可を取得した後は、毎年決算日以降4カ月以内に、決算報告を行うことになっております。先に書いた、法人税確定申告書は決算日移行2カ月以内に、納税及び申告を行うこととなっておりますので、税務申告終了後2カ月以内に、建設業許可の決算報告を行うこととなります。

決算報告(決算変更届)を行わないとどうなるのか?

実は、多くの建設業様が建設業許可を取った後、決算報告を行うことをご存じではないです。神奈川県の場合、建設業許可通知書に赤い印字で「決算変更届」の注意書きのスタンプを押しています。

決算報告を行っていないと、建設業許可の業種追加や更新を行えない決まりとなっております。通常業種追加は、元請からの依頼が多く、また更新においては、許可が切れる1カ月前には更新手続きを行わなくてはならない状況ですので、時間が限られています。

そういった時間が迫っている中、決算変更届を4,5年分まとめて作成するとなると、弊所も負荷もそれなりにかかります。そのため、建設業許可に関わったお客様の決算日を把握し、決算変更届の期限前にお知らせするサービスを行っております。

弊所が色々な建設業のお客様とも話をする中で、つい決算報告を忘れてしまうのは、「決算変更届の通知がないことが、原因になるのでは…。」と考えています。

決算報告の連絡後の反応

弊行政書士事務所より決算報告の連絡を行うことによって、様々な建設業者の方の声を聞けるようになりました。
一例を挙げますと、
「建設業許可の決算報告を知らなかったので、助かった!」
「建設業許可が取れて、新規の大型の受注も頂けるようになった!」
受注金額を気にせず、安心して工事ができるようになった!」
など喜びや感謝の言葉を頂けるようになりました。

昨今はコンプライアンス(法令遵守)の必要性が高まっていますので、弊所としても、許可取得後も、本業でお忙しい建設業者様のお役に立てられればと考えております。「毎年の工事経歴書の作成が面倒」と思われている会社様も対応しておりますので、お気軽にお電話ください。

横浜市・川崎市を始め、神奈川県での建設業許可は、実績豊富なかもめ行政書士法人にお任せ下さい!平日夜19時まで、日祝日も対応しています。スピーディにご依頼に対応します。

 

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