個人事業主の、建設業許可取得後に行う決算変更届のポイント

2015-03-15
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横浜市西区にて、建設業許可のサポートをしている、かもめ行政書士法人です。

個人事業主の確定申告(個人所得税)の期限は、3月15日となっています。

(コロナウィルスが蔓延していた際は、4月15日に延長されていました。)

1年分の領収書を整理し、会計ソフトにまとめて記帳入力されて、どうにか期限内に申告された方も少なくないと思います。「まとめて処理をするのはよくない…」と思いつつも、つい後回しになりやすいのが、事務作業とりわけ「確定申告」ではないでしょうか。

建設業許可を持たれる個人事業主の方は、さらに申告する書類がございます。
それは、「建設業許可の決算変更届」です。

実は忘れやすい、建設業許可の決算変更届(決算報告)

建設業許可を受けると、それまで請け負うことができなかった500万円以上(消費税込み)の工事(建築一式工事の場合1,500万円以上の工事)を受注できるようになります。しかし、建設業許可を取ると、それまで負うことのなかったいくつかの義務などが生じることになります。その一つが「決算変更届(決算報告)」です。

神奈川県の場合、名称が「決算変更届」であることから、「決算を行った後に変更することが起きてしまった!」というような特殊な書類のようなイメージをされる方もいます。

実際は決算内容や1期分の工事経歴等を建設業法で定めた基準でまとめて毎年提出する報告書なのです。

 

決算変更届には、売上原価にも数値を必ず入れること。

神奈川県においても、決算変更届にて、売上原価の箇所に数値が入っておくことが必須となっています。会計ソフトでは設定にも左右されますが、本来(売上)原価に計上されるものが、販管費に計上されることが多いです。

売上原価の明細表(材料、人件費、外注費、経費)もあるので、明細表も忘れず記載するようにしましょう。

 

決算変更届は、決算日以後4か月が提出期限!

個人事業主の形態で建設業を営んでいる場合、3月15日までに確定申告を行うことが通常の流れだと思います。一方で決算変更届の提出期限は、4月30日までに提出する必要があります。

しかし、4か月あるといっても、確定申告に2か月半費やされることが多いので、建設業者としての決算変更届にかけられる日数は、約1か月半ということになります。決算変更届の作成準備期間は短いのです。

 

決算変更届が未提出の場合は?

「日々の業務が忙しく、決算変更届の提出を忘れてしまった!」
「5年に1度の許可の更新は注意していたが、決算変更届は存在すら知らなかった…」

本来は毎年の提出が義務付けられているのですが、横浜市を始めとした神奈川県の許可業者さんの中にも、業務に追われているうちについ決算変更届の提出を忘れていたという方も意外と多いです。弊事務所においても、駆け込みで2,3年まとめて決算変更届の作成依頼を頂くこともあります。

業種追加手続きが行えなくなる。

神奈川県建設業課のHPなどを見ると、建設業法の懲役刑や罰金刑などの罰則規定のことが書かれていますが、この罰則規定よりも、

許可の更新が受け付けてもらえない
業種追加の申請も受け付けてもらえない

などの行政諸手続きが進まないことが、建設業者さんにとり、デメリットとして生じます。業種追加は、取引先から大型案件を受注するために短期間で手続きを行うことを求められることが多いのですが、その際何年も決算変更届を提出していなかった場合、その資料を作成するため、余分に手間や日数がかかってしまいます。

最悪、建設業許可の更新に間に合わなくなる。

最悪、5年間決算変更届を提出しておらず、更新も間近な場合、5年間の決算変更届の準備で手一杯になり、期限内に更新申請が行えない場合もあります。

また、神奈川県では、神奈川県HP内に「建設業許可業者名簿一覧」に決算変更届の提出状況も公開されています。

分かる方が見れば、適切に建設業許可を守っているところかどうか分かってしまいます。

 

かもめ行政書士法人では、横浜をはじめ神奈川、東京など年間200件近くの決算変更届を対応しております。初回相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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