横浜市泉区での業種追加の事例

2015-03-29
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Bulldozer at Construction Site最近弊行政書士事務所では、建設業許可・業種追加の依頼を受けることが多くなりました。
今回は神奈川県横浜市泉区の建設業の会社様からです。元請からの要請とのことで、業種追加の相談を受けました。

建設業許可・業種追加とは

そもそも、といった感じですが、「建設業許可・業種追加」とは、建設業許可の業種を追加することです。神奈川県一般ですでに建設業許可を取得しているとき、同じく一般で他の業種を追加することを意味します。建設業許可は28種類の業種に分かれています。例えば既に、「内装仕上工事」で建設業許可を取得し、これから「防水工事業」を取得しようとすることを、業種追加と言います。

建設業許可・業種追加を取得できた事例

今回のお客様は、「とび・土工・コンクリート工事」の許可をすでに持たれておりました。このたびは工事の関係で、「土木一式工事」を追加したいというご相談を受けました。

建設業期間も長く、創業されて50年近く経たれています。建設業の個人事業主や法人の取締役の期間が合わせて7年以上ある場合、「経営業務の管理責任者(経管)」として全ての業種を申請できる可能性が出てきます。そのため、今回のお客様の場合、経管の要件を十分クリアーされておりました。

次は専任技術者の要件です。
専任技術者は、①実務経験10年以上、②学科+実務経験(3~5年)、③国家資格のいずれかで要件を満たすことができます。実務経験で申請する場合、申請業種での工事請負契約書、工事注文書などの書類が1年につき1枚必要になりますので、書類の保管状況が良くなければ申請することが難しくなります。仮に実務経験のみで2業種申請する場合は、実務経験20年証明する必要がございます。(原則期間の重複は認められていません。)

その点、申請業種に当てはまる国家資格をお持ちですと、申請が有利になります。
今回のお客様は「2級建設機械施工技師」「2級建築士」といった資格を持たれていましたので、「土木一式工事」の他「建設業一式工事」「ほ装工事」の業種も追加することができました。

まとめますと、今回の業種追加が取れたポイントは、
1.経管の経験が7年以上であったこと
2.業種追加の業種を満たす国家資格を持たれていたこと
が挙げられます。

他の行政書士事務所との違い

実は弊事務所は、他の行政書士事務所からの切り替え案件を多数頂いています。
切り替えられる理由として、「対応がいまいち。」「書類作成に時間がかかっている。」という声を頂いています。

弊事務所の特徴として、

1.書類作成のスピードが速い。
2.平日夜19時まで、日祝日も対応。
3.横浜市を始めとした、神奈川県の建設業許可(新規、変更、更新、業種追加、決算変更届)の実績多数。

が挙げられます。

横浜市、川崎市を始めとした神奈川県の建設業許可・業種追加のことなら、かもめ行政書士法人にお任せください!

業種追加は64,800円(税別)で対応しております。なお新規は119,800円(税別)です。

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