座間市の建設業許可業者様より決算変更届の依頼を受けました。

2015-04-05
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少し前の話になりますが、座間市で開業されている、建設業者様より決算変更届の依頼を受けました。横浜市内の方からのお問い合わせを頂くことが多いのですが、座間など神奈川県各地からお問い合わせを頂けるのは、有難いです。今回は建設業許可における決算変更届について書きます。

神奈川県でも建設業許可の決算変更届を忘れやすい。

弊事務所では、横浜市・川崎市の建設業の方々を中心に、神奈川県・建設業許可についてのお問い合わせを度々受けますが、一度許可を取得し、更新の期限が近づくまで、神奈川県・県土整備局 事業管理部 建設業課より、お知らせは基本ございません。更新が近づくと一通のハガキが建設業許可業者に届きます。

要するに「決算変更届」の期限のお知らせはなく、自分たちで、決算日から4カ月以内に建設業の「決算変更届」を作成し、建設業課へ申請する訳です。本業が忙しく、顧問税理士もさほど建設業許可についても詳しくないこと等が重なり、ついつい「決算変更届」を失念してしまうケースがございます。

決算変更届を忘れてしまったら、どうなるのか?

行政側では、決算変更届を期限内に提出しなかった場合、「建設業法」による罰則が書かれてします。しかし実務上では、「期限内提出指導済み」の印鑑を押されるという指導を受けます。

しかし、更新、業種追加の申請を行ったとき、決算変更届、変更があった場合の変更届を行っていない場合、更新、業種追加の申請を受理して頂けません例えば、許可の期限が近付き、決算変更届を作成していない場合、慌てて必要何数分、決算変更届を作成しなくてはなりません。弊事務所も時折こういった状況に遭いますが、急ピッチで決算変更届も加えて作成を致します。5年分まとめて決算変更届を作成するのも、慣れているとはいえ、多少大変です。

建設業許可においてもコンプライアンス意識は大事!

建設業に限らず日本全体、コンプラアンス(法令遵守)の意識が年々高まっております。社会保険、労働衛生面などコストがかかるがあることも事実ですが、その一方社会的信用を高める効果があります。元請・メーカーからも法令遵守の要請も高まっていることと思いますので、ポジティブに法令遵守に取り組まれるのをお勧め致します。

横浜市・川崎市・神奈川県の建設業許可・決算変更届のことなら、多数実績のあるかもめ行政書士法人へお任せ下さい!
決算変更届30,000円の手数料で対応しています。(建設業許可・新規は、119,800円です。)

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