建設業許可・解体工事業の実務経験はハードルが高い。

2017-10-09
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横浜市西区で、建設業許可をサポートしている、かもめ行政書士法人です。

最近、建設業許可の中でも「解体工事業」のご依頼、お問合せを頂くことが増えてきました。

平成28年6月1日より「解体工事業」が新設されたことで、業界内でも少しずつ建設業許可・解体工事業も浸透されてきた感があります。

今回は、建設業許可・解体工事業を取得するときの、実務経験について書きます。とはいえ、解体工事は事故が多いといわれるため、解体工事施工技士などの資格取得や講習受講もお勧めします。

意外にハードルが高い建設業許可「解体工事業」の実務経験

解体工事業は、以前は、とび・土工工事の中に含まれていました。平成28年6月1日以降、解体工事業が新設されましたが、その分、実務経験を証明する基準が厳格になってきました。実務経験を証明する資料(契約書、注文書、請求書など)に、「解体工事」と記載されているだけでは、建設業課では解体工事として判断して頂けないです。

例えば、神奈川県の場合、デパートやショッピングモールに入居する店舗の解体工事は、建物の内部ということで、「内装仕上工事」に分類されます。解体工事業は、木造家屋解体、ビル全体の解体など、建物丸ごとの解体工事が該当します。

そのため、小屋程度のものを解体する工事は、解体工事業と認められない可能性が高いです。

また、信号機を解体して、同じ(新しい)信号機を設置する場合は、電気工事の一環となるため、電気工事業になります。

 

とび・土工の実務経験の中に、解体工事がある場合、一部認められます。

弊行政書士法人にても取り扱ったことですが、平成28年5月31日までのとび・土工工事の実績の中に、解体工事に該当する場合、例外として実務経験期間と重複が可能とされています。

平成28年5月31日まで、という条件が付きますが、とび・土工工事業の建設業許可取得で使用した実務経験が、解体工事業に該当するものでも、認められます。

また、平成28年5月31日以前にて、神奈川県知事のとび・土工工事の許可があり、当時提出した決算変更届も内容も、明らかに解体工事の記載があれば、決算変更届も認められます。ただし、ここでいう「明らかに」とは、工事経歴書の工事の8割以上が解体工事と確認でき、工事の時期も年間通して偏りなくと、厳しめの条件となっています。

 

解体工事が認められる国家資格について

解体工事業を認められる国家資格として以下のものがございます。

・1・2級土木施工管理技士(土木)

・1・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)

・技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))

・とび技能士(1級・2級)*2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要。

・解体工事施工技士

*ただし、1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士の場合、平成27年度以前の合格の方については、合格後の解体工事の実務経験1年以上または、登録解体工事講習の受講が必要です。

解体工事を始めるには、「建設リサイクル法」での登録が必要。

解体工事については、500万円未満の解体工事であっても、「建設リサイクル法」での登録が必要となり、無登録にて500万円未満の解体工事は行えないことになっています。また、「建設リサイクル法」の登録なしに行った解体工事は、建設業許可での実務経験には認められないので、「建設リサイクル法」の登録は、必ず行うようにしてください。

【併せてお読みください。】

国交省・建設業の業種区分の考え方

「解体工事業」(弊行政書士法人HP)

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