建設業許可・機械器具設置工事業を取得しました(1)

2020-03-21
Pocket

建設業許可申請にて強みを持つ、横浜市のかもめ行政書士法人です。

(神奈川県の建設業課より徒歩5分のところに事務所があります。)

今年(令和2年)になって、建設業許可・機械器具設置工事業を取得するサポートを致しました。
元々、とび・土工工事業を取得されていた横浜市・鶴見区の会社様からのご依頼で、元請からの要請で、「機械器具設置工事業」を取得することになりました。

機械器具設置工事業は、建設業許可の中でも最も難易度の高い業種の一つとされており、申請までの準備に半年以上かかることもございます。

機械器具設置工事業とは

建設業許可における「機械器具設置工事業」とは、文字通りの「機械器具の設置工事」ではなく、業種が複合することが要件となっています。

例えば、「ポンプに関わる機械設置工事」であれば、管工事業に該当します(神奈川県の場合)。

機械器具設置工事の典型と言えば、プラント建設、エレベーター・エスカレーター工事、ベルトコンベヤー設置工事、立体駐車場設備工事等となります。

【あわせて読みたい】国交省「業種区分」

機械器具設置工事業をどのようにして取得するのか?

実際に機械器具設置工事を取得方法についてですが、
1. 会社の役員(取締役等)または個人事業主にて、建設業の経験が5年以上あること。

2. 機械器具設置工事の実務経験10年以上、または技術士「機械・総合技術監理(機械)」などの国家資格保有をしていること。
(機械器具設置工事に該当する建築学・機械工学または電気工学を卒業した場合は、実務経験が短縮されます。)

を満たすことが、重要になります。

弊法人では、1年に2,3件機械器具設置工事の申請を行っていますが、10年以上の実務経験で取得するケースが通常です。

機械器具設置工事の実務経験を、どう証明していくか?

神奈川県における、機械器具設置工事の証明については、契約書、注文書、請求書(入金確認ができるものも含みます。)、仕様書、図面、写真、パンフレットなどが必要となりますが、「工程表」も必要と言えます。

また、上記の書類を揃えばOKという訳ではなく、契約書、仕様書、図面、工程表などを通しての工事内容についても慎重に審査されます。これまでも、書類や資料を用意して、「重量物の運搬配置工事」というとび・土工工事になるのではと、指摘を受けたこともありました。

機械器具設置工事業を取得しようとお考えの方は、機械器具設置工事業の取得経験のある行政書士に相談することをお勧め致します。

【機械器具設置工事業の取り組み】弊行政書士法人サイトのページ

かもめ行政書士法人では、建設業許可の機械器具設置工事業についての実績もあるため、機械器具設置工事業をお考えの方はお気軽にご相談下さい。

Pocket

Copyright(c) 2014-2019 かもめ行政書士法人 All Rights Reserved.
Top