R2年10月からの建設業許可(神奈川県)について

2020-11-23
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横浜市西区で、神奈川県の建設業許可をサポートしています、かもめ行政書士法人です。

令和2年10月より、建設業法の制度改正が施行され、建設業許可も一部改正がありました。

建設業許可の改正について

実は制度改正後の建設業許可について、神奈川県からは、コロナの影響などで国土交通省からの指針も明確でないことから、ほとんど以前と同じ条件が継続されることになりました。

しかし、建設業許可の承継や相続の制度が導入され、例えば、個人事業主の方が法人化した場合でも、建設業許可の承継を認められるようになりました。

(これまでは、個人事業主の方が、法人化した場合は、建設業許可は再度取得しなおすようになっていました。)

【参考】「個人事業主から法人化すると、建設業許可はどうなる?」

建設業許可取得において、もっともハードルが高いのは、実務経験の証明となります。仮に建設業に10年携わっていても、建設業許可では、書面で証明することが必要です。

神奈川県知事許可のルールでは、会社に所属した証明として、社会保険の履歴や源泉徴収票などの写しが必要です。

また建設業の実務経験の証明方法として、請求書、注文書、法人税確定申告書の事業種目などがあります。

まれに書類を処分してしまったという方もいますが、建設業許可を取得するには、書類の保管が非常に大切です。

経営業務の管理責任者(経管)の変更

少し回り道をしましたが、これまで、経営業務の管理責任者(略して経管)の条件として、取得を希望する業種での個人事業主、法人役員の期間が5年以上、または、取得希望以外の業種なら6年以上の個人事業主、法人役員の期間が必要でした。

令和2年10月からは、業種に関わらず、建設業での経験で5年以上個人事業主や会社役員の経験を満たせれば、経営業務の管理責任者の条件をクリアーできます。

よくお問合せで、「10年実務経験で建設業許可を取得したいです!」と話される方がいますが、これは専任技術者(専技)という項目になります。専任技術者は以前の要件と変わりはないのです。

社会保険加入が義務化になりました。

もう一つ大きな改正と言えば、社会保険加入の義務化です。令和2年10月までは、神奈川県の建設業課から、実際きつめの姿勢で社会保険の指導を受けつつも今後社会保険に加入すれば良かったです。

しかし、令和2年10月からは社会保険加入は、建設業許可を取得する条件の一つになりました。弊行政書士法人も法人なため、社会保険に加入していますが、やはり個人事務所の時と異なり、社会保険の費用は大きいと感じています。

【さらに詳しくは】国土交通省「建設業法・入契法の改正」

横浜市・神奈川県で建設業許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人へお気軽にお問合せ下さい。これまでの建設業許可取得の実績を基にご相談に対応します。

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