建設業許可が求められる理由

2014-07-03
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建設業を法人・個人で営む場合には、一定の条件を除いて、建設業の許可を申請し取得しなければなりません。 建設業の目的は以下の2つになります。

1.建設工事の適正な施工を確保し、手抜き工事や粗雑工事などの不正工事を防止するとともに、さらに積極的に適正な施工を実現して、発注者の保護を図ることです。

2.建設業の健全な発達を促進することです。 この目的を達成するために、建設業を営む方に建設業の許可制を求めているのです。


建設業法の目的

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。) 第1条【目的】 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 またこの目的を達成する手段として

1.建設業を営む者の資質の向上を図ります。 具体的には建設業の許可制があり、施工技術の確保と向上を図るために技術検定制度があります。

2.建設工事の請負契約の適正化です。 発注者と請負人、元請負人と下請負人の間に交わされる請負契約をより公正かつ平等にすることによって、請負人、特に下請負人の保護を図ろうとするものです。 具体的には請負契約の原則の明示、契約書の記載事項、一括下請負の禁止等の制度があります。 その他、法の目的を達成するため、建設工事紛争審査会の設置、建設業者の経営事項審査制度、建設業者及び建設業者団体に対する指導監督の制度があります。

このように、建設業法は、単に建設業者に対して指導監督を行うだけではないのです。 積極的に指導育成し、建設業の健全な発達を促進することを目指しています。

建設業許可制度の歴史

建設業許可制度は、昭和46年4月より登録制度から許可制度に移行することになりました。当時は経済も著しく発展し、国民生活も年々豊かになってきました。建設投資も増加傾向にありました。  登録制度から許可制度に移行した背景は、昭和40年代には建設投資が増大した反面、施工能力、資力、信用に欠ける業者の参入が後を絶たず、やがて不良不適格業者の排除が求められるようになりました。  昭和50年代半ば以降、建設投資の低下が目立ち、こうした中業者の合理化、近代化が求められ、昭和62年指定建設業が法制化され、監理技術者の整備が行われました。その後平成6年には、住宅社会資本の国民の必要性が多様化、高度化し、さらに公共工事の不祥事も起きたことから、不良不適格業者の徹底排除、建設業許可事務の簡素化などの法改正が行われました。  許可における歴史を見ることで、建設業が許可制になった意味合いや理由が垣間見れることと思います。

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