神奈川県の建設業許可について

2020-12-05
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横浜市西区で、神奈川県の建設業許可に対応しています、かもめ行政書士法人です。
神奈川県知事許可の建設業許可は、近隣の東京都知事や埼玉県知事の建設業許可と比べると、多少取得しやすいと言われています。
それでも、許可要件を満たすのは、容易ではないです。。

今回は、神奈川県知事許可(一般)の建設業許可について、まとめて書きます!

神奈川県知事の建設業許可取得の主な特徴

1.  実務経験証明で、確定申告書が使うことが可能

建設業許可は、知事許可の場合、都道府県によって細かなルールが決められています。
例えば、神奈川県の場合、実務経験を証明する場合、(所得税・法人税)確定申告書の事業種目の記載内容でも認められます。
内装仕上工事業を取得希望される際、事業種目に「内装仕上工事」と記載されればOKです!
しかし、東京都、埼玉県では、確定申告書は必要になりますが、事業種目欄を見ることはないです。

2. 実務経験の資料が東京都や埼玉県に比べ、少なめ。

弊社に建設業許可の問合せをされる場合、「10年実務経験あります。」と話される方は多いです。
この実務経験を証明する場合も、東京都や埼玉県では、毎月分の工事実績を用意する必要がありますが、神奈川県は年に1件以上となっています。

専任技術者の要件を証明する方法として、10年以上の実務経験にて満たす方は非常に多いです。実際10年前の資料を確認するのは非常に大変ですが、東京都や埼玉県の建設業許可では毎月(10年実務であれば、120月分!)も用意するのに比べると、神奈川県は、10件分用意することになります。

神奈川県知事の建設業許可を取ったら、神奈川県しか工事できないのか?

建設業許可を取得される方は、産廃許可(収集運搬)も取得される方も多くいます。
産廃許可(収集運搬)の場合、産業廃棄物の収集・搬送先それぞれで、神奈川県、東京都、千葉県知事許可を取得する必要があります。
しかし、建設業許可では、神奈川県知事許可を取得すると、神奈川県のみならず、東京都、大阪府など神奈川県以外の現場でも工事を行うことができます。

神奈川県知事の建設業許可を取るには、どうすれば良いのか?

「神奈川県知事の建設業許可を取りたい!」と考えた時には、まずこれまでの書類を確認することです。
具体的には、決算書、請求書、銀行通帳、国家資格を持たれている方であれば資格証といった書類です。
「なぜ書類が必要なのか?」という理由は、建設業許可は書面審査だからです。
弊社でまず建設業許可をお考えの方で、打合せするときは、これまでの書類をサンプルで確認しています。

【合わせて読みたい】「神奈川県での建設業許可を取るにはどうすればいいの?」

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