神奈川県厚木市の外溝工事業者の建設業許可を申請してきました。

2015-02-05
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今回は、横浜市を超え、神奈川県厚木市より依頼を受けました!

この度、厚木市の外溝工事業者の方より問い合わせを受け、神奈川県知事・建設業許可申請(新規)を行いました。
急に大きな工事が入るとのことで、建設業許可が必要となり、急ピッチの申請を受けることになりました。

10年近く建設業をされ、許可に必要な資格もお持ちのため、神奈川県知事・建設業許可で最もハードルと言われる、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の要件を満たされていました。

建設業経営経験年数が7年以上あると、業種要件が低くなります。

建設業の経営経験年数が7年以上あった場合、複数の業種を申請できる可能性がございます。5年以上の場合は、申請する業種のみに限定されてしまいます。簡単に書けば、7年間建設業の経営経験年数があれば、複数の業種を取得できるチャンスが増えるということです。

7年以上経験したからOKというのではなく、神奈川県では、商業登記簿謄本、法人税確定申告書(事業種目欄)、所得税確定申告書等の書類で7年以上の証明を行うことになっています。

専任技術者は、資格があると要件を満たしやすくなります。

専任技術者の要件を満たすには、「資格」を持たれておかれるのが、比較的容易になります。
仮に実務経験で要件を満たすとすれば、10年以上の法人税・所得税確定申告書、社会保険の加入がわかる書類、登記簿謄本で10年経験があることを証明することとなっています(神奈川県の場合)。

また2業種の実務経験を証明する場合、業種期間の重複は基本認められておらず、20年以上の実務経験を要することになります。

資格は、2級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築)・(躯体)を持たれており、土木・建築・大工・とび・石・タイル・鋼・鉄筋・ほ装・しゅんせつ・水道工事と多様な業種を申請できることになります。

建設業許可は100枚近く書類を作成することもあって、揃える書類も多数ございます。
その意味では、依頼された建設業者の方のご協力も欠かせません。印鑑証明書、納税証明書、預貯金残高証明書、身分証明書などの書類も即座にご用意していただき、本当に助かりました。

建設業許可の審査は非常に細かいです。

建設業許可のチェックは非常に細かく、例えば、法人税確定申告書を電子申告で行っている場合、「メール詳細」の添付を求められます。また財産要件も資本金500万円あればOKではなく、「純資産」で500万円以上あることが求められるなど、「こんな細かいところまで」見られるものです。

建設業許可申請を横浜市・川崎市・神奈川県でお考えであれば、かもめ行政書士法人にお任せください。

このように建設業許可は、非常に複雑で、取得のハードルも高いと言われる許可です。かもめ行政書士法人では横浜市・川崎市・神奈川県での豊富な実績がございますので、新規取得をお考えの方へ強力なサポートを致します!

 

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