建設業許可を取ったら用意!許可票の掲示について
横浜で、神奈川県などの建設業許可を対応している、かもめ行政書士法人です。
建設業許可を無事取得した後には、建設業許可票を事務所と工事現場ごと、公衆の見えやすい場所に設置しなくてはなりません(建設業法第40条)。ここでは建設業許可票について解説していきます。
(許可票のイメージ図を添付しております。)
1. 建設業許可票とはどういったものか?
「建設業許可票について、どういったものか」は、建設業を営んでいる方はご存じかと思いますが、標識基準について書きます。
左側の図は、店舗・事務所に掲示する標識の基準で、右側の図が、建設工事現場に掲示する標識の基準になります。
「建設業の許可票は許可を受けた方がご自身の責任により製作して頂く(「神奈川県等建設業手引き」記載)」になっておりますが、当事務所に建設業許可(新規)を依頼された方は、建設業許可票にも対応しています。材質(金属・プラスチック等)に定めは特にございません。
しかも許可票は18種類のパターンから選べますので、横浜市・川崎市・神奈川県の建設業者の方々からも大変喜ばれております。
2. 建設業許可票の注意点
大きさ(サイズ)について
・店舗・事務所に掲示する許可票は、縦35㎝以上・横40㎝以上にすることになっております。
・建設工事の現場に掲示する許可票は、縦25㎝以上・横35㎝以上にすることになっております。
建設工事現場用の許可票の注意点
・「主任技術者の氏名」欄には、監理技術者を置くことになっている場合、「監理技術者の氏名」を記載することになっています。
・「専任の有無」の欄は、監理技術者の方は法令により専任の方を置くことになっているため、「専任」と記載します。
・「資格名」の欄は、主任技術者または監理技術者が持つ資格等を記載するようになっています。
・「資格者証交付番号」の欄は、主任技術者または監理技術者が持つ資格者証の交付番号を記載します。
・「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載することになっています。
・「国土交通大臣・知事」については、不要なものは消すことになっています。
実は、更新時に建設業許可票も撮影します!
神奈川県では、許可取得後5年後の更新時に、建設業許可票も写真撮影をすることとなっています。
以前紙で許可票の代用をされた方がいたのですが、更新の審査時に、紙であることの指摘を受けたことがあります。
「後から許可票を用意すればいいのでは」が長く続くと、許可更新時に慌てることが多いので、許可取得後は速やかに許可票を用意されることをお勧め致します。
【関連】神奈川県HP「許可後の手続き」
建設業許可・許可票のご注文も、かもめ行政書士法人は対応していますので、お気軽にお問い合わせください!