横浜市鶴見区の事例

2016-08-06
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335979横浜市鶴見区のお客様の建設業許可(神奈川県知事・一般)の事例について書いていきます。電気工事業での申請を行いましたが、実は横浜市鶴見区からの弊行政書士事務所へお問合せ、ご依頼を受けることも頻繁にございます。

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者(通称:経管)が必要です。
経管になるための要件としては、許可を受けようとする業種においては5年以上、許可を受けようとする業種以外であれば7年以上の管理業務経験があることです。

今回のお客様は個人事業主から法人成りして代表取締役になられた方でした。個人事業主と代表取締役の経験を合わせてちょうど5年になったということで、経管の要件を満たすことができたために申請を行いました。

建設業許可の経験期間証明について

建設業許可を取得しようとする際は、経験期間の証明が重要です。経験期間を証明する必要があるものは以下の通りです。
・経管の管理業務経験
・専任技術者(通称:専技)の実務経験

経験期間を証明する際に重要なのは、「1日から末日までないと1ヶ月として数えられない」ということです。
27年8月1日から28年7月31日までなら1年(12ヶ月)の経験があることになりますが、27年8月2日から28年7月31日までなら11ヶ月となってしまいます。

そのため、個人事業主としての開業日や、会社設立の日付が重要になってきます。法人の場合は履歴事項全部証明書で設立日付を確認することができますが、個人事業主の場合は開業届や確定申告書がないと開業日を確認することができません。こういった書類の原本や写しの提出を求められる可能性もありますので、大切に保管されることをおすすめいたします。

今回のお客様は会社設立の日付が1日ではなく月の途中でしたが、個人事業主から法人成りした場合は連続した経験期間として認められるということで、5年の管理業務経験があるということになり、経管の要件を満たすことができました。

専任技術者の実務経験について

専技の要件としては、以下のいずれかに該当する必要があります。
・工業高校や大学などの所定学科を卒業後、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験があること
・申請する業種で10年以上の実務経験があること
国家資格があること

この文章だけを見ると、国家資格があれば実務経験は必要ないように思えますが、資格の種類によっては実務経験が必要です。

例えば「第二種電気工事士」であれば資格取得後3年以上の実務経験、「電気主任技術者(第1種〜第3種)」であれば資格取得後5年以上の実務経験が必要です。

経管や専技の経験期間の証明は提出する書類も多く、複雑です。電気工事業を初め、建設業許可の取得をお考えの際は、経験豊富な専門家にご相談されることをおすすめいたします。

横浜市、川崎市を始めとする神奈川県で、建設業許可をお考えの方は、年間申請50件を超えるかもめ行政書士法人にお任せ下さい。平日夜19時まで、日祝日にも対応し、相談料は無料です。

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