神奈川県平塚市の事例

2016-07-30
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katawaku神奈川県平塚市のお客様の建設業許可(神奈川県知事・一般)の事例について書いていきます。

今回は宮大工の型枠解体を行う目的での、建設業許可申請でした。
この場合、型枠「解体」という工事種目ですので、一見解体工事業に当てはまるように思われがちですが、
実は型枠解体は大工工事業の範疇に含まれます。

大工工事業の業種内容

建設業許可申請の手引きによると、大工工事業とは、
「木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事」
と定義されており、
以下の工事が例示として挙げられています。

・大工工事
・型枠工事
・造作工事

上記により、型枠解体は、型枠工事に該当し、解体と名こそついているものの、
解体工事業ではなく、大工工事業と判断されます。

解体工事業の業種内容

では以前の建設業許可28種目に加えて、2016年6月より新設された業種、「解体工事業」とはどのような内容を指すのでしょうか?
こちらは「工作物の解体を行う工事」と定義されており、工作物解体工事がこれに当たるとのみ、手引きには表記されています。

既存の建物のある場所に新築する場合には、必ずといって良いほど必要な工事になるので、
解体工事業は需要のあるものと思われます。

解体工事業は、以前は「とび・土工・コンクリート工事業」の中に含まれていたものですが、この変更により独立した種目となりました。これによって、500万円以上の解体工事を行うには、この解体工事業の許可取得が必須となります。

ただ以前より「とび・土工・コンクリート工事業」許可を取得している業者は、2019年6月まではその許可を以て、解体工事を行う事が可能です。技術者の資格も、2021年3月までは既存のとび・土工の技術者でも解体工事許可の申請を行う事が可能とされています。

 

とび・土工・コンクリート工事業の業種内容

解体工事業の新設により、その内容が抜けた「とび・土工・コンクリート工事」の業種内容は以下の通りです。

・足場の組み立て、機械器具・建築資材などの重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事
・くい打ち、くい抜き、土砂などの堀削、コンクリートにより工作物を築造する工事

など、元々比較的幅の広い工事業です。

このように今回自身の申請する工事が、どの工事業に該当するのか、建設業許可では厳密に区分けされている箇所が多いので、しっかりと見極めて申請に臨む必要があります。

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