解体工事業の業種追加申請はお早めに!

2017-09-22
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横浜市を始め、神奈川県で建設業許可の対応をしている、かもめ行政書士法人です。

平成28年6月1日に施行された法律により、建設業許可の業種に「解体工事業」が追加されました。
これまで「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいた業者は、平成31年6月1日以降、解体工事を施工するには「解体工事業」の許可を受ける必要があります。

「平成31年6月1日」が一つの期限でしたが、毎回締め切り間際になると依頼が集中し、弊行政書士法人も建設業課も混んでしまいました。

「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を行っている方は、業種追加をしておくことをおすすめいたします。

今回は、解体工事の業種追加で注意すべき点についてご説明します。

専任技術者の実務経験年数の取り扱い

専任技術者の方が「とび・土工工事業」の10年実務経験で要件を満たしている場合、解体工事の業種追加の際は注意が必要です。
本来、複数業種の申請をする場合に実務経験期間の重複は認められていません。

(例)
「平成4年〜平成14年 鋼構造物工事業」
「平成15年〜平成25年 とび・土工工事業」
→OK

「平成4年〜平成14年 鋼構造物工事業」
「平成4年〜平成14年 とび・土工工事業」
→NG

このルールは、解体工事業に関しては少し異なります。
平成28年5月31日までに請け負ったとび・土工工事業の実績での実務経験は、同じ期間の中に解体工事の実績がある場合、重複が認められるのです。
ただ、ここで注意したいのは、「実務経験の重複が認められるのは、とび・土工工事業の建設業許可を持っている期間のみということです。

(例)A社の専任技術者Bさんの場合

例えば、以下のようなパターンで考えてみましょう。
A社の建設業許可 平成25年4月1日〜(とび・土工工事業)
建設業許可申請時に、Bさんはとび・土工工事業の平成14年〜平成24年の実務経験で要件を満たし、専任技術者となりました。
A社は木造家屋の解体工事を主に請け負っているので、Bさんも解体工事に従事してきました。

ところが、A社が解体工事の業種追加をするとき、Bさんの解体工事の実務経験期間として認められるのは平成25年4月1日からです。
それ以前は建設業許可を持っていなかった期間なので、とび・土工工事業と解体工事業の実務経験の重複が認められません。
Bさんの平成14年〜平成24年の実務経験は「とび・土工工事業の申請に使っているので、解体工事業の申請には使えない」ということになります。
この点には特に注意してください。

では、A社はどうすればいいのでしょうか。
解体工事業の専任技術者に関しては以下の規定があります。

”とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者”

Bさんの場合、「とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験」があるので、平成14年以前に4年以上の実務経験を証明できれば、許可を取得してからの4年間と合算して申請することができます。

おわりに

上記でご覧いただいたように、実務経験で解体工事の業種追加を行う場合の考え方はかなり複雑です。
平成31年のギリギリになってから手をつけると、「業種追加できると思っていたのに、実務経験が足りないと言われてしまった」ということになる可能性もございます。
お早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

かもめ行政書士法人では、神奈川県での解体工事業の業種追加について多くのご相談をいただいております。相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。平日夜19時まで、日祝日もOKです!

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