新設される「解体工事業」の資格者等について

2015-10-03
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弊事務所では、横浜・川崎を始めとした神奈川県の建設業許可について頻繁に相談を受けております。

これから新たな業種「解体工事業」が、今までの「とび・土工工事業」より分離独立します。

今回は「解体工事業」の監理・主任技術者資格について書いていきます。

まず、解体工事業の新設は改正建設業法によります。法を施行するにあたり、とび・土工工事業と解体工事業の許可と技術者資格について経過措置がとられます。

法の公布は、平成26年6月(2014年6月)にされました。

法の施行は、平成28年6月(2016年6月)予定です。

施行後3年間は経過措置のため、平成31年6月(2019年6月)までは、とび・土工の許可でも解体工事を請け負う事ができます。

また、施行される平成28年6月(2016年6月)以降に解体工事業の許可を取得した場合、平成33年3月(2021年3月)までは、新しい解体工事業の技術者、もしくは、とび・土工の技術者も解体工事の技術者としてみなされます。

平成33年3月(2021年3月)以降は、許可も解体工事業のみで、新しい解体工事業の技術者のみとなります。

 

【監理技術者】

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))

・主任技術者の要件を満たし、元請として4,500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

【主任技術者】(監理技術者資格に加えて、以下の資格)

・2級土木施工管理技士(土木)

・2級建築施工管理技士(建築)(躯体)

・とび技能士(1級、2級)

・建築リサイクル法の登録試験である解体工事施行技士

・大卒(指定学科)3年以上、高卒5年以上、その他10年以上の実務経験を持つ者

 

※土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者については、解体工事の実務経験や、関連講習の受講が必要です。

とび技能士(2級)については合格後、解体工事に関して3年以上の実務経験が必要です。

 

実務経験は、とび・土工工事の実務経験のうち、解体工事部分の経験年数を対象とします。請負契約書で工期を確認しますが、契約に解体工事以外の工事も含まれていても、工事全体を解体工事の経験年数として扱います。

法の施行後には、解体工事が適正な技術者の下で適正に施工されているかモニタリングし、その結果及び今後の状況の変化等を踏まえて、国家資格として新たな解体工事に関する技能検定の創設を引き続き検討していく意向です

現在解体工事を請け負っていたり、今後解体工事を請け負う事を考えている場合、技術者の資格についてや、実務経験を証明できる請負契約書等があるか、今のうちから確認しておくと良いでしょう。平成33年3月より、とび・土工工事ではできなくなるので、注意しましょう。

 

かもめ行政書士法人では、横浜、川崎など神奈川県の建設業許可(新規、業種追加、更新など)において豊富な実績がございます。相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。平日夜19時まで、日祝日もOKです!

 

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