建設国保(建設連合国民健康保険)の加入の確認資料について
横浜市を中心に神奈川県の建設業許可を対応している、かもめ行政書士法人です。
建設業許可の取得において、社会保険の加入は必須となっています。
なお、健康保険は、社会保険(協会けんぽ)と建設国保の2種類があります。
その中で、建設連合国民健康保険(建設国保)の加入を証明する資料について、平成29年4月より「事務所名が記載される」ようになりました。
建設国保の加入条件とは。
今では、建設業許可取得には社会保険の加入は必須ですが、建設国保は、建設業の方が全員加入できるものではありません。
元々個人事業主のときに建設国保に加入していた方が、法人化した際、日本年金保険機構に手続きを行い、「健康保険適用除外」の承認を得て、建設国保の加入継続を行えます。
建設業許可申請のときの建設国保の証明方法は。
神奈川県建設業課に、建設業許可の申請では『建設国保組合が3ヶ月以内に発行した加入証明書(原本)』を提出します。コピーではなく、「原本」を提出します。
加入証明書原本の他に、以下の1及び2も認められるようになります。
1.年金事務所発行の領収書の写し
直近の月に発行されたもので、健康保険の所の金額が「0」円であるもの。厚生年金は金額が入っています。
2.健康保険証の全員分の写し
全てに事業所名が記載されているもの。
また、経管、専任技術者の方も常勤性を証明するため、建設国保での健康保険証の控えをすることもあります。
神奈川県では、代表取締役、個人事業主の方の場合、経管、専任技術者の方も常勤性を証明は省略されています。
社会保険の加入は法令上の義務となります。
建設業の方にとりましても、社会保険加入は、工事現場に入る上でも必須になりました。
確かに社会保険の負担は重たいのですが、今では必要経費と捉えられるように感じています。
法定福利費として、見積書に明示するようになる
国交省では、社会保険加入の目標として、「2017年度をめどに許可業者単位で100%、労働者単位で製造業並み」と設定しています。
その背景として、建設業の若年層の就業者が少なく、待遇改善を行うことで、より魅力のある職場の創造していく考えがございます。
「建設職人基本法」では基本理念に、適切な請負代金による契約や、建設工事従業者の安全や健康の確保などがあげられています。
そこで、発注者及び受注者は、法定福利費を見込んだ額で契約しなければなりません。
2017年6月にも、国交省が策定した「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」を改定して、1次2次下請間で、内訳明示の見積書の提出を見積もり条件に明示することを盛り込む予定となっています。
社会保険に加入や建設業許可を取得していないと、元請から発注がこない!?
元請業者に対して、下請業者への加入指導に関する責任の強化を検討しています。
2017年以降は適切な社会保険に加入している事が確認できない作業員については、特段の理由がない限り、現場に入ることを認めない、という取り扱いにするべきと明記されています。
また、2次下請以下にも社会保険加入の範囲を広げる検討がなされています。加えて、ゼネコンが元請となる場合、2次・3次下請の方にも建設業許可を取得していることが条件としているところもございます。
社会保険料の負担は重いが、10年間加入すれば、年金受給を行える。
社会保険(協会けんぽ)に加入すると、毎月、給料の35%~40%相当の社会保険料の引き落としがあり、社会保険は労使間で折半することとなっています。会社、労働者の方ともども15~20%程度負担し合っていることになります。
相互とも負担が増えることは承知していますが、社会保険に10年間加入できれば、年金を受給できることになります。将来設計のことを考えれば、老後年金があることは、大きなメリットになると言えます。弊行政書士法人の法人格のため、社会保険に加入しています。
建設業許可に関連して、社会保険についてのご相談の場合、弊行政書士法人では社労士等の紹介も行っておりますので、一度ご相談下さい。
【併せてお読みください。】
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