東京都の事例

2016-09-10
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弊行政書士事務所では、横浜市・神奈川県の建設業許可のご依頼を多数頂いていますが、今回東京都の建設業許可申請(新規)を頂きましたので、簡単に概要について記します。

会計事務所からのご紹介ですが、実は提携の税理士の先生からのご依頼も頻繁に頂いています。

東京都と神奈川県の建設業許可の違い

東京都と神奈川県の建設業許可の申請ですが、準備する書類はほとんど変わりませんが、やはり多少の違いはございます。例えば、神奈川県では、所得税・法人税の確定申告書を経験証明資料として提示しますが、東京都の場合は、確定申告書の提出を求められていません。

話は逸れますが、横浜・神奈川の案件をしている中で、以前の行政書士の方が東京都の方というときが時々あります。要するに行政書士の切り替えですが、神奈川県のお客様に対して、「東京都では、このように書く。」とかよく話されていたようです。

確かに、申請する都道府県によって、多少用意する書類や記載する方法は異なります。しかし、申請する書類は大きく見ればさほど変わりはないと捉えています。

とはいえ、実務経験を証明するとき、神奈川県では年に1枚、契約書、発注書、請求書があれば良いのですが、東京都の場合、1年に4枚前後の契約書、発注書、請求書の資料を求められます。

今回の建設業許可について

許可(とりわけ建設業許可)の審査は厳格で、多少違っても大目にみてくれることは少なく、少しでもミスがあると、修正を求められ、1枚でも書類が足りないと、次回持参を求められます。その意味では、建設業許可のように100枚近くの書類をほぼミスなく作成することを考えれば、専門家に依頼する方が、効率がよいです。

今回、審査を受ける際に、「なぜ建設業許可申請をできるか」といった理由を簡略に話す必要がありました。「今回の申請の法人は、経営業務の管理責任者が、5年以上、
専任技術者は、実務経験10年以上(あるいは、国家資格、高卒で5年以上の実務経験)で要件を満たし、
財産的基礎は、自己資本(あるいは、預貯金残高証明)にて500万円以上ございます。」
みたいな感じで、申請業種(今回は、内装仕上工事業でしたが)も加えて説明を致しました。

東京都の場合、事前予約制があり、事前に建設業課へ予約をして申請を行いました。申請数が多い場合、待ち時間も長くなり、数時間になることもあります。そのため、事前予約制は、待ち時間がほとんどなく便利です。

審査の方にもよるかもしれませんが、確認資料などを基に申請する会社状況についても尋ねられました。単に建設業許可要件をクリアーしているかどうかだけでなく、申請する会社概要、取引内容もある程度把握しておくと良いです。

かもめ行政書士法人では、横浜・神奈川のみならず、東京都の建設業許可も対応しております。
「東京都、あるいは大臣許可が取れるか?」というご相談にも対応していますので、お気軽にお問合せ下さい!

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