建設業許可申請における知事許可及び大臣許可

2014-06-10
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Q:建設業許可申請における、「知事許可」と「大臣許可」の違いって何でしょうか?

当行政書士事務所でお問い合わせを頂くのが、「神奈川県知事一般」ですが、やはり横浜市・川崎市などで建設業を営んでいらっしゃる方からのお問い合わせを頂くためです。

「知事許可」「大臣許可」という建設業許可は、法人または個人事業主の営業所の数や場所で申請する種類が変わります。

申請する建設業許可の種類は、下記2種類です。

(1)国土交通大臣許可→2つ以上の都道府県に営業所がある場合(例えば、神奈川県と東京都に営業所がある場合です。)

(2)知事許可→1つの都道府県び営業所がある場合(例えば、神奈川県のみ事務所がある場合です。)

簡単に書くと、1つの都道府県に営業所が3か所の場合でも、知事許可になります。

営業所の数ではなく、営業所が複数の都道府県にあるか否かで知事許可や大臣許可かを分けることとなります。

また、建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。
たとえば、神奈川知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は横浜、川崎など神奈川県内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は営業所のない他府県でもできます。

下記に図を入れてみましたので、この図を見られると「知事許可」でよいのか「大臣許可」になるのか、ご確認できることと思います。ご不明な点等ございましたら、平日夜19時まで、日祝日も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

<建設業許可申請手数料について>
○神奈川県知事許可

一般または特定 一般と特定両方
 新規取得  9万円  18万円
 許可更新  5万円  10万円

○国土交通大臣許可

一般または特定 一般と特定両方
 新規取得  15万円  30万円
 許可更新  5万円  10万円

*登録免許税を除き、一度納入された手数料は、許可申請の審査に対するものですので、許可を受けられなかった場合でも変換できません。
*当行政書士事務所に依頼する場合は、別途手数料を頂いております。

https://kensetsugyou-shinsei.com/wp-content/uploads/2014/06/知事許可と大臣許可.pdf

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