建設業許可申請における「営業所」とは

2014-06-10
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「営業所」とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

横浜市を含めた神奈川県で建設業許可申請(新規)を行う際は、「営業所一覧表」の書類作成が求められ、「主たる営業所」・「従たる営業所」の記入が必要です。「主たる営業所」は本社のことで、「従たる営業所」は支店または常時建設工事の請負契約を交わしている事務所のことをいいます。

また、下記の要件を備えていることも条件となります。

(1)請負契約の見積り・入札・契約締結時の実体的な業務を行っていること。

(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分、他法人または他の個人事業主とは、間仕切り等で明確に区分された事務室が設けられていること。(電話、事務機器、商号表示がそれぞれあることが必要です。)

(3)経営業務の管理責任者または建設業施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。

(4)専任技術者が常勤していること。

※単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等はこの営業所には該当しません。実態が大切です。
※申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立入り調査を行うことがあります。

 

神奈川県知事での一般許可を申請するときにおいても、確認資料として事務所の写真を撮るようになっております。写真ということで単に事務所内を撮ればよいのではなく、写真の撮り方も要件がございます。

商号が読み取れる看板を含めた建物の外観(アングルを変えて2枚程度)
賃貸ビルに入居している場合は、1階から屋上まで収まるようにすることがポイントです。
看板・表札がない場合は、玄関のテナント表示やポストの表札、ドアの表札の写真も撮影することとなっています。

事務室内
ブラインド、カーテンは開けて、アングルを変えて2枚程度撮りますが、机、電話、ファックス、コピー機、パソコンのある事務機器とソファーなどの接客スペースを撮ります。

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