行政書士による建設業許可申請などへの不服申し立てが可能?
かもめ行政書士法人では、横浜をはじめ神奈川県の建設業許可申請等を行っています。
5月下旬ですが、「建設通信新聞」にも書かれていますが、行政書士の建設業法や建設関係に関連する「不服申し立て」が可能になる法案が、今国会中に提出を目指す運びとなりました。
建設通信新聞:http://www.kensetsunews.com/
関連する記事を抜粋しますと、
『自民党の行政書士制度推進議員連盟(野田毅会長)は21日、総務部会との合同会議で行政書士の業務拡大を柱とした「行政書士法改正案」を了承した。今後、党内手続きを進める一方、与野党調整を行い、委員長提案による今国会提出を目指す。
(中略)改正法案は、司法書士や税理士、弁理士、土地家屋調査士、社会保険労務士などの他の士業では既に認められている不服申し立て手続きの代理業務を行政書士にも認めるのが最大の柱。改正法案が成立・施行されれば、建設企業の手続き書類の代行を行っている行政書士は、道路交通法関係のほか建設業法や建築基準法など建設関係に関連する不服申し立て代理業務が可能になる。
ただ、行政書士に不服申し立て代理権を認めると、他の士業団体から昨年来、自ら行っている業務範囲に影響を与えるとの強い懸念に配慮し、改正法案では、行政書士が関与できる業務範囲は、「現に行政書士が作成した官公署への提出書類に係る許認可などに不服申し立てに限定」した。
さらに不服申し立てを代理権を行政書士に与えるためには、手続きの専門性を確保するために、代理業務を行うための案件として法律で研修を義務付け、研修修了者を「特定行政書士」とすることも盛り込んだ。』
と書かれています。
「建設業許可」とあるように許可の業務は、そもそも禁止されている行為を行政庁が認めるものです。それだけ「許可」というものは特別なものであります。それに対し、「不服申し立て」を行政書士に認めるとなると、行政庁に対し、意見・見解等を述べることが可能になります。
行政庁にも間違いが全くないとは断言できませんので、こうした機会を当事務所では最大限に利用し、横浜・神奈川県を初めとした建設業の方へお役に立てられれば幸いです。しかしこの「不服申し立て」代理権はまだ認められたものではありませんので、国会にて成立した際には改めて当ホームページにてお知らせ致したいと考えております。