神奈川県大和市の事例

2016-06-27
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ダクト写真今回は神奈川県大和市のお客様からも、建設業許可のご依頼をいただきました。

弊行政書士事務所は、横浜市の方からのご依頼が多いのですが、次第に、横浜市周辺の大和市、横須賀市、川崎市、平塚市、藤沢市、鎌倉市、厚木市からも建設業許可のお問い合わせ・ご依頼を頂くようになりました。

個人事業主として事業をされている方で、業種は管工事です。

個人で建設業許可を取得するには、法人と要件はほぼ変わりません。

ここでは経営業務責任者(経管)と専任技術者(専技)の要件を見ていきます。

 

個人事業主で経営管理責任者を証明する方法

個人で事業主、あるいは支配人の経験期間の証明(少なくとも5年以上)が必要になります。

具体的には、証明期間分の所得税確定申告書の写しです。毎年忙しい時期に確定申告をするのは、大変ですが、建設業許可では必ず提出する書類ですので、たとえ面倒でも、しっかり申告することが大事です。

また、確定申告書の事業種目などで、「管工事業」など申請する建設業業種を書いておくと、契約書・発注書・請求書などの証明書類が要らなくなるので、お勧めです。(*神奈川県の建設業許可の場合です。)

 

もし、「建設業」など工事業種が明確でない場合、「管工事」を行ってきた証明となる工事請負契約書、工事発注書、工事代金請求書の控えまたは工事請書の控えと預貯金通帳の写し等での入金確認の資料が必要となります。

この「管工事」に該当する工事が記載された必要年数分の書類を揃えないと認められませんので、注意が必要です。

必要年数とは管工事を今までやってきた場合、申請業種が「管工事」のみでは5年分、それ以外の業種も取得するには7年分になります。

 

管工事で専任技術者を証明する方法

土木工学、建築学などの所定学科卒業して、実務経験が大卒で3年以上、高卒で5年以上あること。

申請する業種(管工事)について10年以上の経験があること。

1級、2級管工事施工管理技士等の国家資格等の資格があること。

 

実務経験の確認としては、経営業務管理責任者と同様、確定申告書、事業種目が不明確の場合は、工事請負契約書等が必要です。

期間は所得税確定申告書等で、事業主であったことで確認できます。万一「過去の所得税確定申告書をなくしてしまった!」というときは、お気軽に弊所へお問合せください。ご事情をヒアリングした上で、最適と思われるアドバイスをさせて頂きます。(相談料は無料です。)

建設業許可をスムーズに取得するために、この経営業務管理と専任技術者の要件を証明できる書類を揃えるのは、大変な作業になります。

スムーズに許可取得するためには、管工事での建設業許可申請実績を多数持つ、行政書士事務所に任せるのが一番です。

 

横浜市、川崎市、神奈川県(大和市も含みます)での、建設業許可をお考えの方は、年間50件以上申請実績のあるかもめ行政書士法人にお任せ下さい!管工事での建設業許可実績も多数ございます。

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