建設業許可の「業種追加」について

2014-12-05
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先日、神奈川県横浜市西区の建設業会社様より、神奈川県知事・一般で建設業許可の業種追加のお問い合わせを頂きました。現在すでに建設業許可を取得されているのですが、工事発注をしている大手建託会社からのコンプライアンス(法令遵守)要請を受け、業種追加を検討されたのが、きっかけでした。

1.「業種追加」とは何か?

業種追加
業種は2014年12月現在、28業種ございます。(例:石工事・防水工事・塗装工事など)

先程、「神奈川県知事・一般・建設業許可」と書きましたが、
・一般・建設業許可を受けている方が、一般・建設業許可の業種を追加
・特定・建設業許可を受けている方が、特定・建設業許可の業種を追加
を行うことが、「業種追加」の意味です。

よって、今「神奈川県知事建設業許可(特定)」を持たれている方が、(一般)の中である業種を取得することではございません。

2. 「業種追加」に必要な要件

ここでも「一般・神奈川県知事許可」という前提で書いていきます。

経営業務の管理責任者(法人役員・個人事業主の経験が5年以上)
専任技術者(該当業種の国家資格を持たれている方、実務経験10年以上)
誠実性を有している(暴力団構成員でないこと)
欠格要件に該当していないこと

以上4つ全て当てはまることが条件と言えます。

経営業務の管理者の経験が「7年以上」の経験があると、全ての業種に対応することができます。
よって、経営業務の管理者の経験が7年以上あると、「業種追加」の要件もクリアーしやすくなります。

また専任技術者においても、資格がある方の方が、「業種追加」も行いやすくなります。
「2級 建築施工管理技士(仕上げ)」を持たれていた場合、大工・左官・石・屋根・タイル/れんが・板金・ガラス・塗装・防水・内装仕上・熱絶縁・建具と12業種取得できることになります。

仮に資格がなく、実務経験で専任技術者を申請する場合、一部の例外(緩和措置)を除き1業種につき10年の実務経験が必要となります。そこで2業種申請する場合は20年の実務経験が必要になり、かなりハードルが高いことになります。

ちなみに、建設業許可新規取得に言われる、資本金500万円以上という「財産的要件」は含まれておりません。
「定款の写し」・「商業登記簿謄本」・「主要取引金融機関」・「納税証明書」・「営業所の確認資料」も特に申請には必要ではないです。

3.「業種追加」にかかる費用

建設業許可申請における費用は、法定費用の他、行政書士などの専門家に依頼する場合、別途費用がかかるのが通常です。
・法定費用…50,000円(税金はございません。)
・当事務所の報酬…64,800円(税別)

4.業種追加もかもめ行政書士法人にお任せください!

建設業許可の「業種追加」についても、神奈川県建設業許可に精通している、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。平日夜19時まで、日祝日も対応しています。直接御社に伺い、業種追加ができるかヒアリングを行い、具体的なアドバイスも行います。相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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「業種追加」の料金は、64,800円で対応致します。

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