コロナ禍での神奈川県・建設業許可郵送における「原本証明」の対応
横浜市西区にて、神奈川県の建設業許可をサポートしている、かもめ行政書士法人です。
建設業許可(神奈川県)の「手引き」をみると、詳細に「原本提示」や「原本証明」と記載を見かけます。
コロナ禍以前では、「原本提示」は、その名の通り申請窓口に原本を提示していました。
しかし、コロナ禍では原則郵送での申請となっていますので、「原本証明」について解説していきます。
【参考】神奈川県・建設業許可・新型コロナウィルスにおける郵送などの案内
建設業許可の原本証明とは?(原本提示との違い)
建設業許可では、「原本提示」と「原本証明」の区別があります。
原本提示とは、文字通り申請時に原本を提示する、ということです。
一方、原本証明は、原本の写しを取って、「これは原本の写しである」と記載して、会社実印も押印することを指します。
(*令和3年1月より建設業許可は、原則押印廃止となりました。)
原本証明は、建設業許可では、国家資格で専任技術者の条件を証明するとき、よく使います。
ちなみに、神奈川県の建設業許可では定款の写しについて、原本証明は不要となりますが、東京都の建設業許可では、定款の写しには、原本証明が必要です。
建設業許可・郵送申請での原本証明・原本提示の方法
現在のコロナ禍において、神奈川県でも建設業許可は、原則郵送申請となっています。
原本証明が必要な書類については、従来通り、原本証明が必要ですが、原本提示については、原本の写しを郵送することになっています。
写し(コピー)での対応になった主な書類について
〇法人税または所得税確定申告書
神奈川県において、以前(平成30年からでしたが)、法人税・所得税確定申告書を電子申告したものは、原本証明が必要でしたが、現在コロナ禍では、必要箇所の写し(コピー)をそのまま郵送することで受付されるようになりました。
〇経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)の実務経験の確認資料
実務経験で証明する場合の資料として、契約書や注文書、あるいは請求書や請書の控えがあります。
さらに請求書や請書の控えの場合は、入金確認資料として銀行通帳などの写しが合わせて必要で、かつ原本提示となっていました。
現在のコロナ禍では、控え(コピー)を正本・副本用に用意するのみに変更となりました。
建設業許可郵送における「原本証明」のまとめ
建設業許可申請の書類のうち、原本に関係する手続きとして、原本証明や原本提示があります。
コロナ禍では、郵送申請が原則となりましたので、原本提示は、原本の写しを用意して郵送することになります。
どの書類が原本証明で、どの書類が原本提示か正直迷われることも多いかと思います。
弊法人では、御社の状況を丁寧にお伺いし、建設業許可の取得をする方法もアドバイスしています。
このコロナ禍で、建設業許可をスムーズに取得されたいとお考えの方は、お気軽にお問合せ下さい。
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