法人での建設業許可申請(新規)について

2014-05-27
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神奈川県(横浜市も含まれます)法人の新規建設業許可申請時には、会社の登記簿(正式には「商業登記簿謄本」または「履歴事項全部証明書」)も必要になります。

そのときに、特に注意したいことは、会社の登記簿目的項目に建設業許可申請したい業種が入っていないことです。
そのため、法人成りをするときは、事前に「目的」に申請を行う(予定)の業種が入っているか確認することがとても必要です。*万一「目的」を変更するときは、法定費用として登録免許税3万円必要になります。

平成18年5月に会社法が施行されたことで、会社の機関設計の要件が大幅に緩和(かんわ)されました。
以前は、株式会社を設立する際には、取締役は3名以上と監査役(資本金は1,000万円以上)が必要でしたが、現在は、取締役会を廃止して取締役を1名にして監査役を置かなくてもいいのです。取締役1名でも今は会社設立ができるのです。

さらに取締役の任期を最長10年まで伸ばすことも可能です。
とはいえ、取締役は会社のかじ取りを行うので、取締役が複数になるときは、慎重に人選を行ってください。
取締役の任期は最長10年まで伸ばすことはできるものの、任期途中に取締役の方を解任することは、会社にとっても非常にリスクになりますので、任期の設定も慎重に検討する必要がございます。

会社法では資本金は1円から会社設立を行えますが、建設業許可申請を行うときは、資本金500万円以上(あるいは預貯金残高証明書の金額が500万円以上)という条件も必須となっております。

 

かもめ行政書士法人では、建設業を含む株式会社・合同会社の設立にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。相談料は無料で、加えて平日夜19時まで、日祝日にも対応しております。また、電子申請にも対応しておりますので、印紙代4万円削減することもできます。会社規模により設立準備期間は変わりますが、当事務所に依頼された場合、取締役1名といった比較的シンプルな形態では、平均1週間程度で会社設立(法人成り)を行えます。

登記簿の他、法人で建設業許可申請に必要な書類
・法人税確定申告書(許可申請をする業種が記載されている場合は5年分、申請する業種以外である場合は7年分)法人税確定申告書では「事業種目」欄で申告業種が明確に分かる必要がございます。以前、個人事業主であった場合は過去5年分の確定申告書が代わりに必要となります。

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