コロナ禍での神奈川県の建設業許可申請は、原則郵送です。
横浜市西区にて、神奈川県知事などの建設業許可に対応している、かもめ行政書士法人です。
神奈川県をはじめ東京都や埼玉県等の他自治体において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、建設業許可の申請は、郵送で受付けをしております。(令和2年現在)
ここでは、神奈川県の郵送申請について解説します。
建設業許可・届出・経審等は、原則郵送での受付です!
令和2年4月20日(月)より、原則郵送での受付となっています。 令和2年4月以前の窓口での申請よりも、許可が下りるまでの期間がかかるようになりましたので、日数の余裕をもって建設業許可の申請をお勧めします。しかし、日数が経つにつれ、建設業課の対応も少しずつ早まっている感じです。
建設業許可関連の郵送申請の注意点
1.書類等の受付日は、「建設業課への到着日」となります。
書留やレターパックプラス(赤)で送付するので、建設業課への到着の記録で確認ができます。
ポスト投函日などの送付日ではないので、余裕をもって投函するように気を付けましょう。
2.許可が下りるまでの日数の目安
〇新規・業種追加等・・・受付日より50日程度
〇更新・・・受付日より50日程度
〇経審・・・受付日より50日程度
日数については、件数により多少前後するようです。
審査終了後、建設業許可通知書が、建設業の営業所に郵送されます。
3.副本の返送・・・収受日より2~3週間程度
郵送申請になる前の窓口申請では、審査後に申請書が受付された場合、新規や業種追加では受付票と、書類に収受印が押印された申請書の副本の全部、あるいは一部が返却されました。
現在の郵送申請では、この副本の返送が3週間程度経過してから返送されるようになります。(令和3年になると、1~2週間になりました。)
この時点では、審査は継続して行われております。
4.補正の期間も考慮
書類審査中に、書類の不備などがあった場合、補正や追加書類の提出が求められます。
その際の補正に時間がかかった場合、その分許可が下りるまでの期間が延びる場合があります。できれば1週間内の対応が望ましいです。
5.郵送申請は全て受理されますが、証明書類の不備に注意
郵送申請の場合はすべて受理となります。
神奈川県建設業課によると、経営業務管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の実務経験を確認するための資料や、常勤確認の資料に不備があり、許可要件を満たすことができない事が多く見受けられるようです。
このように、残念ながら要件が満たなく建設業許可申請後の取り下げをする場合は、審査手数料の返却はされないとの事です。
6.書類の期限に細心の注意を
建設業許可の更新や変更届、経審などについては、申請・提出期限が決まっています。許可が途切れないようにするために、申請準備は早めに行いましょう。
また、申請書類の中には、商業登記簿謄本や預貯金残高証明書などの取得期限のある資料があります。
これらの資料は、建設業課に到達した時点で、有効期間中である必要があります。
概して建設業許可の申請では、揃える書類が多くありますので、全体のスケジュールを把握した上で、対応する必要がございます。
とりわけ、残高証明書は1か月間の有効期間となりますので、先に取得されると、再取得になる場合もあります。
横浜市・神奈川県で建設業許可をお考えの方は実績豊富な、かもめ行政書士法人にお気軽にお問合せ下さい!