建設業者の不正行為等に対する監督処分(2)
2014-05-08
責任者は、違反行為として監督処分を受けるのかを把握しておくこと必要があります!
監督処分には指示処分、営業停止処分、許可の取消処分の3種類があります。
指示処分
・請負契約に関して不誠実な行為をした時。
・工事を適切に施工しなかったため、公衆に危害を及ぼした時。またはその恐れがある時。
・許可無しの建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結した時。
・特定建設業者でない者と3,000万円以上の下請金額の契約を締結した時。
・一括下請負の禁止に違反した時。
・主任技術者が工事の施工管理について不適当な時。
・営業停止、営業禁止されている者であることを知りながら、その者を下請契約を締結した時。
営業停止処分
指示処分に該当する行為が、故意または重大な過失により行われた場合は原則として営業停止処分になる。また、指示処分を受けたにもかかわらず改善がない場合など、指示処分に違反した場合も営業停止処分になる。
許可取消処分
・許可要件(経管・専技)を満たさなくなった時。
。欠格要件に該当するに至った時。
・不正な手段により建設業許可を受けた時。
・指示および営業停止処分事由に該当し、情状が特に重い時。
・指示および営業停止処分に違反した時。
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